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在留カードとは?
在留カードとは?
在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されるカードです。
法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに,上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは,従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要 式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。
在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので,記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており,常に最新の情報が反映されることになります。また,16歳以上の方には顔写真が表示されます。
なお,中長期在留者が所持する従来の外国人登録証明書は,一定の期間,みなし再入国許可による出国や出入国在留管理局で行う各種申請手続,市区町村で行う住居地届出手続等において,在留カードとみなされます。
在留カードっていつから始まったの?
→平成24年(2012年)7月9日からです。今までは外国人登録証明書と言われる書類が交付されていましたが平成23年(2011年)12月26日に交付された「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令」の規定により導入されたのです。
在留管理制度とは何?
→在留管理制度とは,法務大臣が在留資格を認めた上で日本に中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握して,外国人の適正な在留の確保に資する制度の構築を図ろうとするものです。その在留管理制度の対象者に交付されるのが「在留カード」です。
いわゆる在留カードが交付されない外国人の方ってどんな人?
1、3月以下の在留期間の外国人
2、短期滞在の在留資格の外国人
3、外交又は公用の在留資格の外国人
4、これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
5、特別永住者
6、在留資格を有しない人
上記の6種類になります。
つまり、上記に該当しなければ在留カードが発行されることになります。
在留カードは便利に活用できるカードです。
→行政手続きにおいてもこの在留カードは様々な情報が入っていますので活用ができます。
例えば、国民健康保険、介護保険、国民年金、教育、各種手当などのサービス提供において在留カードで外国人の方の一元管理ができるようになり、スムーズな行政サービスなどを受けることが可能です。
在留カードには有効期限があります!
在留カードの有効期間は以下の通りとなります。
1、「永住者」(16歳以上の者に限る。)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する方→交付日から7年
2、「永住者」(16歳以上の者に限る。)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する者以外の方→在留期間の満了の日
3、16歳未満の永住者の方→16歳の誕生日が在留カードの有効期限となります。ですのでその有効期限前に在留カードの更新申請をしてください。
4、16歳未満の永住者以外の方→在留期間の満了日または16歳の誕生日の早い方が有効期間となります。ですので16歳の誕生日が先に到来する場合には,16歳到達前に在留カードの更新申請をしてください。
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