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フィリピン人と国際結婚する手続方法

フィリピン人と国際結婚する手続方法

フィリピン人は男女共18歳から婚姻が可能です。
もし25歳未満での結婚の場合は父母の同意書または承諾書が必要になります。
フィリピン人との国際結婚でも、日本とフィリピンどちらの国から国際結婚手続きを始めても大丈夫です。
ただし、お二人が日本在住でフィリピン人が正規の滞在ビザを取得されている場合は日本で先に手続きをされることをお勧めします。

フィリピン人とは離婚できない??
これはフィリピン人同士のことで、日本人とフィリピン人との間では離婚は可能です。
ですが、安易にしないでください。推奨しているわけではありません。

<フィリピンで先に国際結婚手続きをする場合>

フィリピンは査証免除国ではないため、フィリピン人が日本に来日するには短期滞在ビザを取得して入国しなければいけません。
ですので、フィリピン人がフィリピンにいらっしゃる場合は、日本人がフィリピンに行き手続きを進める方がスムーズです。
日本人が30日間であればノービザでフィリピンに行くことが可能です。

(日本人が用意する書類はこちら↓↓)
・戸籍謄本(離婚歴がある場合は、改正原戸籍、除籍謄本も必要です。)
・パスポート

(フィリピン人が用意する書類はこちら↓↓)
・出生証明書※PSA(旧NSO)発行のもの

<手続きの流れ>

1、婚姻要件具備証明書を取得する
フィリピン駐日大使館(マニラ・セブ・ダバオ)で取得することが可能です。
この婚姻要件具備証明書を発行してもらう際に上記の日本人とフィリピン人の用意した書類を使用することになります。
※万が一記載事項が不鮮明などの場合は、パスポートや洗礼証明書が必要になる可能性があります。
婚姻要件具備証明書は申請の翌日に交付されることになります。

 

 

2、婚姻許可証を取得する
婚姻許可証は婚約者が居住する市区町村役場に申請することになります。
その際に、1で取得された婚姻要件具備証明書が必要になります。
婚姻許可証は申請者の氏名などが10日間継続して地方民事登録官事務所に公示をされてから、特に問題ない場合に発行されることになります。
有効期限は120日間ありますが有効期限にはくれぐれもご注意ください。

 

 

3、挙式をして、婚姻証明書を取得する
婚姻許可証の有効期限である120日以内で挙式を行います。

(フィリピンの挙式について)

フィリピンでは挙式を挙行できる権限がある者が法律で定められています。(牧師や裁判官など)婚姻挙行担当官と成人2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者2人と証人が婚姻証明書に署名(サイン)し、これを婚姻婚姻挙行担当官が認証を行うことにより婚姻が成立することになります。
その後15日以内に婚姻証明書がフィリピンの市区町村役場に送られて、地方民事登録官により登録がされます。この登録が完了しますと婚姻証明書の謄本が取得することが可能になります。

 

 

4、婚姻届を提出する
フィリピンで婚姻成立後、3ヶ月以内に日本に市区町村役場ないしフィリピンにある駐日大使館に婚姻届を提出します。

(日本の市区町村役場に提出する際に用意する書類はこちら↓↓)
・日本人が用意するもの
婚姻届
戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場に提出する際には必要です)
・フィリピン人の方が用意するもの
婚姻証明書※PSA(旧NSO)発行のもの 必ず日本語翻訳文を添付してください。
出生証明書※PSA(旧NSO)発行のもの 必ず日本語翻訳文を添付してください。

<日本で先に国際結婚手続きをする場合>

①フィリピンから必要書類の取り寄せ

 

 

②日本人の戸籍謄本を取得する

 

 

③フィリピン人の「婚姻要件具備証明書」を取得する
婚姻要件具備証明書を取得するにあたり、日本にあるフィリピン大使館で取得をすることになりますが、注意として日本にあるフィリピン大使館で婚姻要件具備証明書発行してもらうためには、そのフィリピン人が正規の在留資格を持って居住している場合に限られます。
ですので、短期滞在で日本に来日されているフィリピン人は基本的に婚姻要件具備証明書を日本にあるフィリピン大使館では取得することができません。

<婚姻要件具備証明書を取得するには?>

この書類を日本にあるフィリピン大使館に取得しに行くためには、結婚されるお二人が窓口に揃って行く必要があります。ご注意ください。

(日本人が用意する書類はこちら↓↓)
・戸籍謄本(原本及びコピーを各1部)
・パスポートまたは身分証明書(写真付きのもの)
・証明写真3枚(パスポートと同じサイズのものをご準備ください。)
※状況別必要書類一覧※
再婚の方の場合:前婚の配偶者との婚姻日や離婚日が記載された戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出してください
死別の方の場合:前婚の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出してください。
×戸籍抄本は受付できませんので必ず、謄本を取得してください。

(フィリピン人が用意する書類はこちら↓↓)
・申請用紙※大使館ホームページからダウンロードし必ず記入してください。
・パスポート(原本提示及びデータページのコピー1部)
・在留カードまたは外国人登録証
・出生証明書※PSA(旧NSO)発行
・証明写真3枚(パスポートと同じサイズのものをご準備ください。)
・無結婚証明書(CENOMAR)※使用目的を必ず「結婚」としてください。また、発行から6ヶ月以内のものが必要です。

 

 

④日本の市区町村役場に婚姻届を提出する。
<市区町村役場に提出する書類はこちら↓↓>

この日本の市区町村役場はどこに提出しても大丈夫です。
基本は本籍地の市区町村役場に提出することになるでしょう。

(日本人が用意する書類はこちら↓↓)
・婚姻届
・印鑑
・運転免許証などの本人確認書類
・戸籍謄本※婚姻届を本籍地以外の市区町村役場で提出する場合は必要です 1通

(フィリピン人が用意する書類はこちら↓↓)
・婚姻要件具備証明書
・フィリピン人の方の出生証明書※必ず認証済みのものを使用
PSA(旧NSO)発行で、フィリピン外務省の認証があるもの
・婚姻記録不存在証明書※必ず認証済みのものを使用
PSA(旧NSO)発行で、フィリピン外務省の認証があるもの
・パスポート

 

 

⑤フィリピン大使館に報告的届出を行う
この報告的届出はお二人揃ってフィリピン大使館に行かれてください。
この申請後結婚証明書を取得することができます。
これで無事に国際結婚手続きが完了です。
郵送もできることはできますが、直接行かれた方がスムーズです。

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