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タイ人と国際結婚する手続方法

タイ人と国際結婚する手続方法

タイ人との国際結婚の場合、タイ人が日本に来られるには15日間の短期滞在の査証免除措置(ビザ免除)があります。ですから台湾人と同じく、結婚手続きにおいて特段大きい支障はないといえます。
ただし、タイ人には以下のような婚姻要件が存在します。ご注意ください。
①男女とも満17歳以上であること
②満20歳未満の場合は父母の同意が必要であること
③(女性のみ)前婚の解消から310日を経過していること

<日本で先に国際結婚手続きをする方法>

すでに長期の在留資格をお持ちのタイ人との国際結婚手続きをする場合は、先に日本で国際結婚手続きをする方がスムーズです。
正規の在留資格がないとしても、タイ人は査証免除で日本に入国ができますので、日本で先に国際結婚手続きをされる場合は、タイ人の結婚相手の方がタイで必要書類を準備して日本に来日し、お二人で日本の役所に婚姻届けを提出する形で行います。あとは、必要書類を準備し日本人がお一人で日本の役所で婚姻届けを提出することも可能です。
①日本にあるタイ大使館から婚姻要件具備証明書の発行を申請します。

(婚姻要件具備証明書を取得する際に必要な書類)
(タイ人が用意する書類はこちら↓↓)
・タイ市役所で発行された婚姻証明書
・国民身分証明書などの公的書類の写し(コピー)
・タイ住居登録証原本など
・パスポート
・離婚証明書(過去に離婚歴がある方は用意してください。)
・妊娠していない旨の診断書(前婚解消から310日未満の場合は用意してください。)
・親などの同意書(満20歳未満の方の場合はご用意ください。)
・証明写真(必ず3ヶ月以内撮影のもので、帽子などは被らないでください。)

(日本人が用意する書類はこちら↓↓)
・パスポートもしくは運転免許証の写し(コピー)
・戸籍謄本(外務省認証済みのもの)
・在職証明書
・証明写真(必ず3ヶ月以内撮影のもので、帽子などは被らないでください。)

 

 

②婚姻要件具備証明書の発行後、日本の市区町村役場に婚姻届けを提出します。

(婚姻届を提出する際に必要な書類)
(タイ人が用意する書類はこちら↓↓)
・婚姻要件具備証明書
・タイ住居登録証原本など
・パスポート
・在留カード

(日本人が用意する書類はこちら↓↓)
・パスポート
・運転免許証
・戸籍謄本

これにより日本での結婚手続き(創設的届け出)は完了となります。

 

 

③タイへ報告的届出を行う。

※注意※

気をつけなければいけないのが、タイでの報告的届け出についてです。
これは日本にあるタイ大使館では受け付けてはくれませんので、タイ本国で行う必要があります。
(疑問1)
日本人配偶者が同席しなければいけないかどうか?
日本人配偶者の同席は不要です。

(タイへの報告的届出の手順はこちら↓↓)
①婚姻の事実が記載された戸籍謄本を取得する。
②その戸籍謄本を日本の外務省で認証する。
③日本にあるタイ大使館で認証する。
④タイバンコクにある外務省で認証する。
⑤住民登録しているタイ市役所に認証済みの戸籍謄本を提出する。
⑥タイ人の方が女性の場合は姓の変更(日本人の同意が必要です。)

(タイ人が用意する書類はこちら↓↓)
・パスポート
・国民身分証明書などの写し(コピー)
・タイ住居登録証などの原本
(日本人が用意する書類はこちら↓↓)
・婚姻の事実が記載された戸籍謄本

上記手続きを全て完了しますと、タイでの報告的届け出も完了し、晴れて両国で婚姻が成立することになります。

<タイで先に国際結婚手続きをする方法>

タイに住まれているタイ人と国際結婚手続きをする場合は、タイで先に国際結婚手続きをする方がスムーズです。
この場合の注意点としては、日本人がタイに出向く必要があります。
手続きなどがある関係で、申請書発行などの期間も含めると最大でも10日間程度滞在する必要が出てきますので、日本人配偶者の方は時間的な余裕を持たれた方がよろしいと思います。
手続きは以下の通りとなります。

①日本人が必要書類を準備しタイへ出向く

 

 

②タイにある日本大使館において婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書の発行を受ける

 

 

③婚姻要件具備証明書および結婚資格宣言書をタイの外務省で認証を受ける

 

 

④タイ市役所で結婚手続きをし、日本側に報告的届け出を行う

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