トップページ > ブラジル人と国際結婚する手続方法

ブラジル人と国際結婚する手続方法

ブラジル人と国際結婚する手続方法

ブラジル人との国際結婚は日本人がブラジルにお住いであるなどの理由がない限り、日本から先に国際結婚をされる方がスムーズかと思います。
ブラジル人は男女共16歳から婚姻が可能になっています。
ブラジルは査証免除国ではないため、双方が日本とブラジルを行き来する場合は短期滞在ビザの取得が必須です。

<日本で先に国際結婚手続きをする場合>

①日本の市区町村役場に必要書類を提出する
(日本の市区町村役場に提出する書類はこちら↓↓)

・婚姻届
・ブラジル人の婚姻要件具備証明書
→この婚姻要件具備証明書を発行するために必要な書類
代理申請が不可能ですので、必ずブラジル人が在日ブラジル大使館へ出向きます。
ブラジル人のパスポート(原本で、必ず期限内のものをご用意ください。)
・出生証明書(6ヶ月以内に発行されたものをご用意ください)
・証人2人のパスポート(原本で、必ず期限内のものをご用意ください。証人がブラジル人以外の場合は不要です。)

 

 

②日本にあるブラジル大使館に報告的届出を行う
(ブラジル大使館に提出する書類はこちら↓↓)

・婚姻届受理証明書
・婚姻届で記載事項証明書と市区町村役場に提出された添付書類の写し
・戸籍謄本
・お二人の身分証 例)運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)

上記の手続きをされますと無事に双方の国において婚姻手続き完了となります。

<ブラジルで先に国際婚姻手続きをする場合>

①ブラジルの市役所において結婚の公示を申請する
ブラジルで結婚手続きをされる場合は、まず結婚をされる場所の市役所において「結婚の公示」を申請することになります。

(結婚の公示申請の際に必要な書類はこちら↓↓)
・結婚される当事者の身分証明書(運転免許証やパスポート。顔写真付きのもの)
・日本人の認証済婚姻要件具備証明書
・日本人の戸籍謄本(外務省の認証及びブラジル語翻訳文添付)
・ブラジル人の出生証明書

<結婚の公示申請後の流れ>

・1ヶ月間新聞に「結婚の公示」が掲載されることになります。

・結婚の公示が済まれましたら市役所にて結婚式の予約をします。

・結婚式を実施します。

・結婚式終了後、婚姻証明書を発行

 

 

②ブラジルにある日本大使館に報告的届出を行う
・日本大使館に報告的届出を行いないます。

(日本大使館に提出する書類はこちら↓↓)
・婚姻届
・日本人配偶者の戸籍謄本
・婚姻証明書と日本語翻訳文
・ブラジル人配偶者の出生証明書と日本語翻訳文

以上の日本大使館への報告的届出を終えると、無事に双方の国において婚姻手続き完了となります。

<ブラジル人の出生証明書入手方法>

(日本で出生の場合)
出生届を提出された在日ブラジル領事館で入手することができます。
仮に出生届を提出されていない方は、出生証明書を発行してもらうことができません。ですので、今から出生届を提出することになります。
※注意※
在日ブラジル領事館で発行された証明書がブラジルの第一登記所に転記されている場合は領事館では入手できません。
(ブラジルで出生の場合)
日本でそもそも入手ができませんので、ブラジル人の方が日本にいらっしゃる場合などは、ブラジルにいらっしゃるご親族やご友人などにお願いをすることになります。

<ブラジル人の婚姻要件宣誓書を入手する方法>

ブラジル人とのご結婚の際の婚姻要件具備証明書と同じ効力を有する書類です。
1、代理申請は不可能ですので、ブラジル人の方が必ず日本にあるブラジル総領事館に来館する
((来館の際に持参する書類はこちら↓↓))
・ブラジル人のパスポート(原本で、必ず期限内のもの)
・在留カードまたは住民票の原本
・申請者の婚姻状況を証明するブラジルの書類(6ヶ月以内に発行されたもので、原本及びコピーが必要です。)
※在外の公館で発行された証明書(出生、婚姻、死亡など)を提出する場合は、事前にブラジルの第一登記所にそれらの証明書を転記する必要があります。また、備考欄に記載事項がある場合は、「備考欄に記載事項あり」と記載されているのみではなく、その記載事項の全ての内容が明記されていなければいけません。
(申請者の状況別証明書の種類一覧)
未婚の方:出生証明書の第二版
離婚をされた方:離婚の記載事項がある懇意証明書の第二版
死別された方:
①配偶者の死亡の記載事項がある婚姻証明書の第二版
②配偶者の死亡の記載事項がない婚姻証明書の第二版及び配偶者に死亡証明書
上記のどちらかを用意してください。
(証人が用意する書類はこちら↓↓)
書類には証人の署名が必要です。証人がブラジル国籍か否かで用意する書類が違います。
1、証人がブラジル国籍の場合:この場合は証人が直接日本にあるブラジル総領事館へ来館の上、パスポートの原本及びコピーを持参
2、証人が外国籍の場合(REN所持者):REN(ブラジルの外国人登録証)の原本及びコピーを持参
3、上記以外の証人の場合;申請用紙の署名を日本の公証人役場にて交渉人の面前で行う。(面前認証)この場合は、日本にあるブラジル総領事館への来館は不要ですが、証人の身分証のコピーが必要です。(パスポートや在留カード、日本で発行された運転免許証など)

※注意※
・証人になれるのは18歳以上です。
・婚約者は証人になることは不可能です。

※2010年以降に領事館に来館し領事館の職員の面前で署名の認証をされたことがある証人の場合は「照合認証」という来館不要の手続きができる場合がありますので、一度領事館へお問い合わせください。

こんな記事も読まれています↓↓

海外から配偶者を呼びたい(呼び寄せ)

配偶者の在留資格を変えたい(変更)

配偶者ビザで不許可になりやすいケースはこれです

当オフィスはこんな行政書士事務所です!(埼玉でビザ)

 


↓↓無料相談をご利用ください↓↓

最後まで、ページをご覧いただきありがとうございました。
当オフィスでは、初回(60分)無料相談を実施しております。
昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。
一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。

無料診断受付中

配偶者ビザを取得するために

配偶者ビザを取得するために