トップページ > 配偶者ビザで不許可になりやすいケース②

配偶者ビザで不許可になりやすいケース②

配偶者ビザ不許可になりやすいケース②

 

 

出会い系サイトなどで知り合った場合

この出会い系サイトなどで知り合ったケースも配偶者ビザが不許可になりやすいケースと言えます。
出会い系サイト=ビザ目的、偽装結婚の温床
という見方を入国管理局は強めています。もちろんそのようなサイトでも真面目に結婚相手を探されているケースがありますが、ビザ目的で結婚生活の実態を伴わないようなケースが多くあり、そのような目で見られる可能性が高いということです。ですので、出会い系サイトで出会った結婚が全て不許可ということではなく、やはり入国管理局を説得できるような判断材料が必要になります。
まず、ご利用されている出会い系サイトのことを調べて説明できるまでにします。
・出会い系サイトの概要、登録者の傾向や規模
・セキュリティー対策や秘匿性
・登録時の審査基準
こういったことを調べ、入国管理局に説明し、その上であなたと配偶者の方が出会ってから、交際、結婚に至るまでの気持ちの変化などを細かく説明してください。
また、出会ったときに利用していた出会い系サイトのお互いの通信記録などがあれば、入国管理局を説得する資料としては効果的です。
また、ここで気をつけなければいけないのが、出会い系サイトなどで知り合ったカップルは会っている回数が少ない傾向があります。
やはり、会った回数が1回や2回程度ですと、入国管理局はビザ目的の偽装結婚を疑います。
ですので、出会い系サイトでの出会いを立証できたとしても不許可リスクが存在します。
ですので、この点もお気をつけください。
また、お互いの写る写真なども入国管理局を説得して配偶者ビザの許可可能性を高める資料として重要ですので、多くの写真を用意してください。

日本人配偶者の年収が低い場合

これは、結婚自体が正当なものであったとしても、結婚生活を送る上で、年収が低く生活が不安定ということでは、入国管理局も簡単に許可するわけにはいきません。
何故ならば、結婚を許可し、生活ができず生活保護を受ける状況になった場合、生活保護は税金を源泉に支給しているため、国益を反するということになりかねません。しかも、生活保護も受けられず、お金もないとなると犯罪行為に手を染めてしまう危険性も存在します。
入国管理局も慎重な対応をせざるを得ないのです。
では、日本人配偶者の年収が低い場合は、どう対処をした方がいいのか?今からご説明します。
まず、この二つの対処方法が考えられます。
1、収入の見直しを図る
2、親族などの援助を検討する

1については、給与収入だけはなく、以下のことも確認してください。
・ご自身の預貯金や不動産などの有無
・就職先の雇用形態と給与
・ご自身の就労状況、求職活動状況
・ご親族の援助
・ご親族から援助を受けられる場合、どのような援助なのか
・ご親族の預貯金や不動産等

原則、入国管理局が収入として認めているのは、課税・納税証明書に基づいたものになります。この証明書は前年分の収入を証明しているため、就職して間もない場合などは、年収
が低いことが多く、課税証明書の証明額が低いことがあります。
この場合、ご自身の資産などを見直し、無職で休職中などの場合は、失業手当受給のため生活には問題ないことや、具体的な求職活動の状況、職が得られる見込みなどを記載するといいでしょう。
仮に、日本で就職が決まっている場合は、雇用される会社からその雇用される証明書などを提出することも良いでしょう。
年収が低い場合は、具体的な収入の明細や今後生活を送ることに支障がないことなどの具体的な証明、説明をしていくことが重要です。

交際期間がかなり短い場合

かなり短いという交際期間は概ね初めて出会ってから3ヶ月以内です。
一般的な感覚で、3ヶ月の交際で結婚というのは早いというのが実情ですので、配偶者ビザ申請の審査に際し入国管理局の視点としては、偽装を疑うわけです。
これも、対応としては、2人の出会いから結婚までの経緯を、詳細に説明することです。
・なぜ交際をしようと思ったのか?
・交際中はどんなところに行ったか?
・なぜ結婚をしようと思ったのか?
・お互いのご両親などには挨拶に行ったのか?
・なぜ短期間で交際することになったのか?
・なぜ、短期間にも関わらず、結婚を決め、もしくは受け入れてくれたのか?
つまり、入国管理局が疑う部分のなぜに対して詳細に説明できるようにするわけです。
写真についても、2人が写ったものはもちろんのこと、ご両親やご友人などと一緒に写った写真も必要になります。というか入国管理局としてはそのような写真があって当然だと思っています。
まして短期間での結婚ですから疑いの目は強くします。
そのため、このケースにおいても、詳細な立証資料や説明が必要になります。

 


↓↓無料相談をご利用ください↓↓

最後まで、ページをご覧いただきありがとうございました。
当オフィスでは、初回(60分)無料相談を実施しております。
昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。
一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。

無料診断受付中

配偶者ビザを取得するために

配偶者ビザを取得するために