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配偶者ビザから帰化へ

配偶者ビザから帰化申請

国際結婚をされて何年か配偶者ビザの更新をされてくると、やはり多くの方がお考えになるのが、「帰化」です。
帰化は、日本国籍を取得することで日本人としてこれから日本で暮らされるのに必要な手続きです。
帰化をされた場合、今までの配偶者ビザでは最長でも5年で更新手続きが必要でしたが、それが不要になります。
やはり日本に住まれて生活を長くされるわけですから、日本人として生活をこのまま続けたいとお考えになるのはすごく自然なことです。
では配偶者ビザから帰化への流れについてここでは書かせていただきます。
お読みになっているあなたも日本で日本人として生活をしたいとお考えであれば、ここの記事についてはしっかりとお読みいただければ幸いです。

日本人の方と国際結婚しました。すぐに帰化は可能か?

日本人との国際結婚は帰化の本質的な要件ではありません。
ですから、日本人と国際結婚したからすぐに帰化ができるとは限りません。
ですが、国際結婚して日本人の配偶者(配偶者ビザ)になっていれば、帰化の条件が緩和される措置があります。
帰化の要件の中に住所要件というものがありますが、それが緩和されることになります。
(住所要件:引き続き5年以上日本に住んでいること)

日本人の方と国際結婚された場合、住所要件である引き続き日本に5年以上住んでいるというものが、
以下のパターンに緩和されます。
①配偶者が日本人の場合は、3年以上日本に住んでいること
②日本人配偶者と結婚してから3年以上経過し、1年以上日本に居所があること

帰化の要件(普通帰化)

基本的に以下の7つの要件を満たすことが必要となります。
①住所要件
②能力要件
③素行要件
④生計要件
⑤喪失要件
⑥思想要件
⑦日本語能力要件

①住所要件:引き続き5年以上日本に住んでいること

5年とは?・・・帰化申請直近5年間
引き続きとは?・・・1回の出国が90日以上もしくは年間の出国回数が150日を超えるような場合は、引き続きとは認められません。
就労期間3年以上:上記の5年以上日本に住んでいるのに加え、就労期間が3年以上なくてはいけません。ちなみにこの就労期間とは正社員、契約社員、派遣社員などを言い、アルバイトは就労期間に含められませんのでお気をつけください。

②能力要件:年齢が20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

20歳以上にならない限り、単独での帰化申請は不可能です。
ただし例外があって、日本人と結婚した場合や、両親と一緒に結婚帰化申請をする場合は、仮に未成年であったとしても帰化申請は可能です。

③素行要件:素行が善良であること

いわゆる真面目な人でないと帰化を認めないということです。
犯罪や税金の滞納などがある場合は、そもそも帰化申請をすることができないかできたとしても不利な事情として申請が難航することも考えられます。

④生計要件:自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること

日本での生活に経済的な側面から問題ないということです。収入がいくらあれば許可ということではなく、いわゆる家計のバランスが取れているのかという視点が重要です。
仮に収入が少ない場合でもご親族の仕送りなどが見込める場合は、それも合算して申請が可能です。

⑤喪失要件:国籍を有せず、または日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと

日本は二重国籍を認めません。そういうスタンスを取っています。
帰化をして日本人として生活をしたいのであれば、以前の国籍を離脱することを求めているのです。
ここで注意をしたいのが、韓国など兵営が義務として国民に課されている場合は、そういった国民の義務を果たしてからでないと帰化できない場合がありますので、帰化申請をされる前に確認することが必要になります。

⑥思想要件:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。

いわゆるテロリストや暴力団関係者を言います。

⑦日本語要件:日本人になるわけですからある程度日本語を使えることが必要です。小学生低学年程度の読み書きができれば問題ないとお考えください。

また、帰化申請の際に日本語能力のテストが実施されることがあります。ことがありますとお伝えした通り、必ず実施されるわけではなく、例えば、申請をした際に日本語のやりとりに不安があるなと入国審査官が判断した場合に簡単なテストを実施されるといった具合です。日本人の配偶者などで、仕事をしておらず、日常的に日本語に親しむ環境にない場合や同じ国籍の人たちとばかり付き合っている場合は、日本語の使用に不安が残る方がいらっしゃいますので、そういった場合は日本語を勉強するのなどの対策が必要になる可能性があります。

配偶者ビザが先か?帰化が先か?

これは結論から申し上げますと、「ケースバイケース」と言えます。
人それぞれ事情も違いますからそういった回答にならざるを得ません。
ですが、帰化申請を先にされてから結婚をされた方が楽ではあります。
何故ならば、配偶者ビザの場合、日本人の配偶者と外国人との双方の国で結婚手続きを成立させなければいけませんが、帰化後の申請の場合は、お互いが日本人のわけですから、日本の役所に届け出ることで足ります。とても簡単です。
ですが、帰化申請は配偶者ビザに比べて許可される要件がより厳しく設定されていますので、申請のタイミングによっては、帰化の要件を満たさない方もいらっしゃいます。
そういった場合は、配偶者ビザを取得するということを先にすることになります。
帰化した場合、日本人になるわけですから、戸籍が作られることになります。その国籍に入ることができるわけです。
ちなみに帰化していない場合は、戸籍に入ることはできず、外国人と結婚した旨の記載が戸籍になされるのみとなります。

帰化申請は時間がかかります

帰化は申請から結果までの期間が長期間(長いと1年)に渡ります。時間に余裕を持った行動を取られることが重要です。
また、配偶者ビザに比べて帰化は基本要件が7つもあり条件としては厳しい手続きとなります。7つの要件全てを満たさなければそもそも申請をすることすらできないくらい厳しい手続きです。ですから、満足さない可能性があるかもとご不安になられた方は配偶者ビザを取得して帰化要件をしっかりと整えられた上で、帰化の申請をされる方がよろしいかと思います。また、帰化申請は一つ一つの手続き書類の書き方や、添付書類の要件が厳しく、細かく規定されていますので、手続きにご不安が少しでもある方は、一度専門家にご相談ください。当オフィスにおいても帰化申請の初回無料相談を実施しておりますので、ご利用ください。

 


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最後まで、ページをご覧いただきありがとうございました。
当オフィスでは、初回(60分)無料相談を実施しております。
昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。
一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。

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配偶者ビザを取得するために

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