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短期滞在ビザから配偶者ビザへ

短期滞在ビザからの変更

短期滞在ビザとは?

観光ビザや親族・友人訪問、商用などのため、短期に日本に来るためのビザ(査証)のことです。
短期滞在は、日本で仕事(報酬を得る活動)をすることができません。
短期滞在の在留期間は90日、30日、15日の3種類があります。

 

査証免除国とは?

2017年7月時点で世界68カ国については、ビザの免除措置が取られています。
ですので、この国から来日される外国人の方は、短期滞在の目的である観光、親族・知人訪問などの目的である場合は、ビザを取得する必要がありません。
ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、又はそれぞれの国ごとに決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合には別途ビザの取得が必要になります。

在留期間
インドネシア、タイ及びブルネイ:15日
アラブ首長国連邦:30日
その他の国、地域:90日
※上記滞在期間を超えた場合は別途ビザの申請が必要になります。

 

68のビザ免除措置国・地域一覧

アジア

インドネシア
シンガポール
タイ
マレーシア
ブルネイ
韓国
台湾
香港
マカオ
計9カ国

北米

米国
カナダ
計2カ国

中南米

アルゼンチン
ウルグアイ
エルサルバドル
グアテマラ
コスタリカ
スリナム
チリ
ドミニカ共和国
バハマ
バルバドス
ホンジュラス
メキシコ
計12カ国

大洋州

オーストラリア
ニュージーランド
計2カ国

中東

アラブ首長国連邦
イスラエル
トルコ
計3カ国

アフリカ

チュニジア
モーリシャス
レソト
計3カ国

欧州

アイスランド
アイルランド
アンドラ
イタリア
エストニア
オーストリア
オランダ
キプロス
ギリシャ
クロアチア
サンマリノ
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア
チェコ
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
マケドニア旧ユーゴスラビア
マルタ
モナコ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
ルーマニア
ルクセンブルク
英国
計37カ国

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更はできる?

通常、短期滞在ビザから配偶者ビザなど他の在留資格への在留資格変更は認められていません。
例外として「やむを得ない特別の事情」があれば可能ですが、この止むを得ない事情に当たるかどうかはケースごとに具体的な判断が必要で、難しい場合もあります。
ご自身で判断はせずに、慎重にビザ申請の専門家などの意見もお聞きいただいた方がよろしいかと思います。

やむを得ない事情とは以下のことを言います。
・日本人の婚約者として短期滞在資格で日本に入国し、日本で婚姻をした場合に、「日本人の配偶者等」への変更
→これが、つまり短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更の場合です。ですが、全てがこのケースとして認められるわけではありませんので、専門家に一度ご相談されてください。
・日本の大学を受験するために、短期滞在ビザで日本に入国したが、その後合格をしたため、在留資格「留学」への変更

短期滞在の手続き方法とは?

1、日本国外の申請人
①日本へ渡航する計画を立てる

②必要書類を準備する
・旅券
・査証申請書
・写真
・その他必要書類
※注意
必要書類は申請人の国籍や渡航目的などによって異なりますので、詳細は各在外公館のホームページなどを参照ください。

③居住地最寄りの日本大使館、領事館などで申請する

④日本大使館、領事館にて審査
※必要に応じて面接や追加資料提出の必要があります。

⑤審査終了後、旅券受け取り

⑥査証発給※査証が不発給の場合もあり得ます

⑦3ヶ月以内に日本に入国

 

2、日本国内の招聘(招へい)人
①外国籍の方を日本に招く計画を立てる

②必要書類を準備する
・招へい理由書
・滞在予定表
・身元保証書
・その他の必要書類
※注意
必要書類は申請人の国籍や渡航目的などによって異なりますので、詳細は各在外公館のホームページなどを参照ください。

上記③〜⑦と同じ

短期滞在ビザは更新できるの?

原則として人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合以外は認められません。
例としては、病気で療養の必要性があるためなどがこれに該当します。

更新にあたり提出する書類は以下の通りとなります↓↓

1、在留資格更新許可申請書1通
2、パスポート 提示
3、「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料1通
4、日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由、具体的に記載)1通
5、滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料 1通
例)預金残高証明書や帰国用航空券を提示する
6、身分を証する文書等(取次証明書、戸籍謄本など)提示
※ここに記載されている書類などは必要最低限の書類です。入管での審査の結果追加書類などの提出を求められる可能性があります。
※提出する資料が外国語で作成されている場合は、訳文(日本語訳)を添付。

 


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