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離婚した場合に配偶者ビザってどうするの?

離婚した場合に配偶者ビザってどうするの?

日本で配偶者ビザを取得し生活をしていて、結果的に離婚という道を選ばれる国際結婚のご夫婦もいらっしゃいます。
その場合は、外国人配偶者は日本人の配偶者に該当しなくなるわけですから、このまま日本に住み続ける場合は、在留資格の変更をする必要があります。

 

この場合は「定住者ビザ」へ変更することとなります。
定住者ビザの特徴としては就労の制限がないということです。
スーパーやコンビニなどでのレジ業務などの単純労働が可能です。
また、キャバクラ、パブなどの水商売での就労も可能です。

 

ただし、定住者ビザを取得するにも満たさなければいけない要件がありますので、定住者ビザの要件を満たさないなどの場合は、その他のビザに変更するか、最悪のケースでは母国(外国)に帰らなくていけません。

離婚からの定住ビザ取得のポイント

この場合は、子供さんがいらっしゃる場合と、いらっしゃらない場合とで要件が違ってきますので、まずは、それぞれの要件を見ていくことにしましょう。

 

ここでは、あくまでも定住ビザ取得を目的とした内容で書かせていただいております。仮にその離婚した外国人の方が学歴(大卒や専門卒など)があるなどの場合は、就労系のビザへの変更を検討する余地も存在します。どのビザを取得するのが自分にとって一番メリットがあるのかという視点で、申請に臨まれてください。
もしも、そういったことが分からないという場合は、一度お近くのビザ申請専門家にご相談をされてみてはいかがでしょうか?

 

専門家はそういったお客様の状況に合わせたビザ申請の提案をしてくれるはずです。当オフィスにもそのようなご相談をお受けすることがありますが、人によってはいくつかのビザが取得できる可能性があります。
ご自身だけで考えすぎず、第三者である専門家の意見も聞いてみてください。

子供がいない場合(離婚定住ビザ)

①実体のある婚姻期間が3年以上
※仮にDV、浮気などで離婚をした場合は3年以下でも可能なケースがあり得ます。
→その場合は、そのDV等の事実を証明する公正証書などの作成提出が必要です。

 

②独立の生計を営むことに不足のない収入
この要件は、就労系ビザの要件にあるような日本人と同程度の収入というものまで求められるわけではありません。例えば、配偶者ビザでコンビニエンスストアでアルバイトをしているような場合であっても、ある程度の収入があるのであれば、それはこの②の要件を満たすことになります。

 

③日常生活に不便でない程度の日本語能力
例えば、日本語検定を合格していなければいけないなどのハードルが高い要件ではありません。あくまでも日常で支障がない程度に日本語が話せて、理解できるのであればこの要件も問題ありません。

子供がいる場合(日本人実子扶養定住ビザ)

①子供さんがいらっしゃる場合は実態のある婚姻期間は求められません。(要件が低い)
なぜ、日本人の実子がいらっしゃる場合に要件が低いのかというと、それは政策的な配慮とも言えます。つまり、離婚して外国人の方が親権を取得した場合に、その外国人の方が日本に住めないとなるとつまりその小さな日本人のお子さんが一人になってしまうということを意味します。そうすると、それは国としても支援をしなければという図式になるわけです。ですので、日本人の実子がいらっしゃる外国人の方には定住者ビザが取得しやすい仕組みになっています。

 

②子供の親権を持っていること
①において要件が低いということをお話しましたが、その要件が低く定住者ビザを取得する前提要件としてこの子供の親権を持っていることというのが求められます。仮に、日本人配偶者側に親権があればそれは日本人の方がそのお子さんの面倒を見れるわけですから、外国人配偶者の方を定住者ビザに変更する理由がなくなります。ですので、親権があるというのは、大前提としてこの日本人実子扶養定住ビザには必要な要件になります。

 

③婚姻関係がなく、子供が外国籍の場合、日本人の父の認知が必要

 

離婚後に「定住者」に変更して日本に残りたい場合は、現在の収入を証明したり、今後の日本での生活状況について話をし、日本にこのまま住み続けたい理由などを理由書に記載して入管を説得する必要があります。

 


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最後まで、ページをご覧いただきありがとうございました。
当オフィスでは、初回(60分)無料相談を実施しております。
昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。
一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。

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