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在留特別許可について

在留特別許可について

オーバーステイとは?

つまり、在留期間を過ぎても、不法に滞在をしていることを言います。
様々な事情はあるかもしれませんが、入国管理局には事情は関係ありません。不法は不法です。その場合は、基本的には以下の方法しかありません。
・帰国して呼び寄せる
・帰国せずに在留特別許可を申請

前提条件:上記どちらの申請においても結婚が条件となります。

帰国して呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。
自ら入国管理局へ出頭し、母国へ帰り、1年経過後に日本人配偶者に読んでもらう手続きになります。

自ら出頭して帰国(出国命令制度):出国命令となり1年は再入国禁止期間
強制退去処分:5年は再入国禁止期間

一旦帰国する場合、離れ離れという期間が発生します。入国禁止期間中でも入国させたい場合は「上陸特別許可」という許可を得る必要がありますが、「在留特別許可」よりもハードルはかなり高くなります。どの申請で進めていくかは慎重に判断する必要があります。

現在不法滞在中の外国人とお付き合いしている日本人の方で、結婚を考えている方からよく質問をされるのですが、「これからオーバーステイの外国人と結婚を考えています。結婚して配偶者ビザを取ることはできますか?」という質問をよくされます。専門家に依頼し、書類作成を間違いなくできればビザを取れる可能性が高まります。
よって、オーバーステイ状態でも、帰国せずとも日本で結婚手続きは完了させられます。
結婚が成立した後に、在留特別許可を申請し、最終的には「日本人の配偶者等」という在留資格が取れる可能性があります。

入国管理局は、在留特別許可の申請前に、「許可にはなかなかならないから一度帰国してから、配偶者に再度呼び寄せ手続きをしてもらうように」と強く勧められることがありますが、実際、一度帰国してしまうと再来日できる保証はありません。
一回帰国したら、もう戻って来られなくなったという人もいます。
ですので、ケースによりますが、一度帰国するより在留特別許可をしたほうが有利なケースも多くあるということです。
オーバーステイの外国人は、どんなに真面目に日本で生活していても、法律違反の状態は解消されません。常に捕まるリスクがあるというわけです。
ですので、オーバーステイの外国人が日本人と結婚して日本で生きていくというなら、在留特別許可を申請することは、必然と言えるくらいしなければいけない手続きと言えます。
では、どうやって許可をとるかという問題になりますが入国管理局に言われた通りのものを提出したからといって、在留特別許可が認められるわけではないということには注意をしなければいけません。
自分の申請を有利に進める立証のための資料は、自分自身の責任において準備しなければなりません。
そもそも不法滞在の状態でどうやって結婚手続きを行っていくのか?用意する書類は?書類の作成はどうしたらよいのか?在留特別許可の申請の手順など、初めての方にはわからないことがほとんどだと思います。在留特別許可の申請はとても専門的な内容になりますので、その点についてはここでは割愛させていただきます。
在留特別許可は、申請してから結果が出るまでは10カ月~1年くらいかかります。
ただし、特別な事情がある場合は、結果が出るまで2年~3年の期間がかかるケースもあります。
また申請中は出国できませんので注意してください。

在留特別許可とは?

在留特別許可とは不法滞在(オーバーステイ)等の外国人に対し、法務大臣の自由裁量によって特別に日本での在留を許可する措置です。
在留特別許可になるかどうかは、不法滞在している外国人の家族関係や日本滞在歴のほか、政策等でも影響があります。許可基準ははっきり明示されておりませんが、『在留特別に係るガイドライン』というものが法務省から発表されております。
それによると、一般的に許可になりやすいのは下記の3つのケースです。

①帰国せずに「在留特別許可」を申請する
②永住者と結婚していること
③日本人の子供を養っていること

この3つは許可の可能性が高いというケースです。
ここで気をつけなければいけないことは、許可の可能性が高いだけであって、必ず許可がされるものではないということです。
在留特別許可は明確な基準がありません。
ちなみに刑法違反・素行不良、過去に退去強制手続きを受けている場合は許可がかなり難しくなります。また結婚していても当たり前ですが偽装結婚では在留特別許可は認められません。
しっかり書類を準備して申請書を提出した方で早くて6か月ぐらいの場合もあります。
ですが、審査が長くなるケースですと1年~2年以上になる場合もよくあります。

 

初めての出頭日の調査

調査を行うのは入国警備官です。事情を聞かれるのは主に外国人本人ですが、外国人本人は席をはずして日本人配偶者だけが事情を聞かれることもありますし、夫婦そろって事情を聞かれることももちろんあります。
聴取内容は、違反事実の確認や結婚に至った経緯、現在の生活状況といった質問が主な内容となります。出頭当日の調査時間は、およそ2~3時間くらいだとお考えください。
出頭当日の調査が終わると入国警備官から次回に持ってきてほしい必要書類や今後の注意事項の説明がされます。
このときは、次回呼び出し期日などは指定されません。
1回目の出頭から1~2ヶ月後にまた連絡があり、何月何日に出頭するよう指示されます。
在留特別許可の結果が出るまでは1~2ヶ月おきに出頭要請や、電話連絡と調査があります。
これが何度も続きます。

 


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