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配偶者ビザで不許可になりやすいケース③

配偶者ビザ不許可になりやすいケース③

 

交際を証明する写真などがない場合

正直、交際をしているにも関わらず写真がないというのは、入国管理局の視点だけでなく、一般的に考えても、不自然です。このケースも不許可になりやすいものと言えます。
撮りたくない事情があるのかなど疑われても仕方がありません。
ただし、写真を撮るという習慣がないカップルもいらっしゃることでしょう。
その場合の対応策としては、これからでもいいので写真を撮りましょう。
恥ずかしい気持ちもあるかもしれませんが、配偶者ビザの申請時にはここは入国管理局に疑いの目を向けられず許可されるためには忘れてください。
・2人で写る写真
・双方のご家族と写る写真
・ご友人などと写る写真
・結婚式や披露宴などの写真
・自宅の日常的な風景の中に2人が写る写真
などなど
こういった写真を1枚でも多く撮ってください。
そして、過去の交際を立証する資料としては、LINEやメールなどの通信記録、もしくは国際電話の記録などを使います。手紙がある場合は、それも提出します。
また、より効果的なのは、申請後も入国管理局に、追加資料として、写真やお互いの通信記録を提出しましょう。

水商売のお店での出会いの場合

水商売のお店での出会いの場合は、配偶者ビザの申請あたっては不許可の可能性が高いケースです。
理由としては職業柄在留状況に問題のある方や税金などをきちんと納めていらっしゃらない方が多い傾向があるためです。
現実問題としては、不法入国・不法就労などのケースもあったり、お店自体が違法なケースも存在しています。
水商売という接客の仕事ができる在留資格は限られており、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」だけになります。それ以外の在留資格では働けないのです。
ではこのケースでの対処方法はどのようにすべきかを今からお伝えします。
まずは、税金などの滞納がある場合は、速やかにその滞納を解消させてください。さらに2人が出会ってから結婚に至るまでの経緯を詳細に説明します。
・日本に来た経緯や、具体的な年月日、在留資格の種類名
・来日から現在までの在留資格の変遷
・水商売で働くことになった経緯
・結婚後も水商売を続けるのか?
・結婚後の婚姻生活を送る上での経済基盤
それから、お互いが出会ってから、結婚に至るまでの心境の変化などを時系列に沿って細かく説明し、今後水商売を続けるのか辞めるのかのお互いの考えについても説明するといいでしょう。
水商売という仕事を通して出会ったとしても、詳細な説明や、2人が写る写真、お互いの家族や知人と写る写真をたくさん用意したり、お互いのラインなどの通信記録などの立証資料を集められるだけ集めていき、丁寧に資料とともに説明をしていけば偽装結婚ではないかという入管の疑念を晴らすことができます。

言語に習熟してない場合

言葉に関することは配偶者ビザの申請について重要な項目の一つとされています。
入管に提出する質問書においても語学力や普段会話で使っている言語を記載する欄がありますから日本の入管にとっての関心事の一つと言えます。
どれだけ言語を通してお互いが深い愛情を築けているのかという判断材料になるわけです。
配偶者ビザの申請の一つとして真実性がありますが、習熟度に問題がある場合、本当に愛を育むことができたのか?と入管は疑念を抱きます。
まして結婚後は子供が生まれたりして、より複雑なやりとりも要求されることが目に見えてわかりますので、コミュニケーションを取れているか否かは非常に重要な審査ポイントになります。
配偶者ビザの申請にあたっては日本語能力検定などの客観的な方法で語学力を証明できればとてもいいと思います。
さらにそういった客観的な証明だけではなく、海外での日本語学校の卒業証明書や在籍証明書も入管に語学力が問題ないことを証明する資料として有力です。
仮にその証明が初級レベルなどの場合は、かなり入管は慎重に審査をしますので、一度ビザ専門の行政書士などの専門家にご相談をされた方がいいかと思います。

 


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そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
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1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
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