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配偶者ビザで不許可になりやすいケース④

配偶者ビザ不許可になりやすいケース④

住民税などの税金をきちんと納めていない場合

国民の義務の一つである納税義務を果たしていない方の配偶者ビザの申請を簡単に入管が認めることは基本的にあり得ません。
入管も国の機関であるわけですから、スタンスとしてはきちんと義務なども全うされているいわゆる真面目な方の申請を許可するというのが原則的になります。
ですから、納税義務を果たしていない=不真面目とみられてしまうわけです。
ただし、納税していない理由と言っても次の3パターンに分けることができます。
①納税をしていないことが、合法でありかつ十分な所得があるケース
②納税をしていないことが、合法でありかつ課税所得がないケース
③納税していないことがそもそも違法なケース

①のケースとしては、海外赴任をしていて、無事に帰国するといった場合が考えられます。
つまり、海外赴任のケースであれば、税金の納税義務が発生しない場合がありますから、そもそも日本で納税義務がないということです。
そうなると、帰国後にそのまま日本の務めている会社に勤務すれば引き続き所得を得ることができ、今後は日本で問題なく納税して、海外赴任中の納税義務の免除というのは正当なわけで、その間の納税証明などもないことは当然ですから、その理由を説明すれば入管は納得してくれます。
また、無職で今までは納税義務がない場合。これから収入を得られるわけですから、基本的にはその事情を説明しさえすれば問題なく許可に持っていくことはできます。ですが、職歴が浅いわけですから、通常の申請よりも用意すべき書類や説明すべき事柄が増えるなど煩雑なことが予想されますので、専門家などにご相談されるほうが確実に許可になるはずです。
次に②についてですが、これは非課税証明書をとって申請をするケースとなります。ただし、これは、不許可ケースの年収が低い場合でも説明しましたが、許可へのハードルがかなり高くなるケースになります。
今後の収入安定の見通しや、ご親族からの援助見込など様々な側面から今後の結婚生活が問題ないことを証明していかなければいきませんので、正直申し上げますと、このケースの場合は、専門家を頼ったほうが賢明です。
ご自身で申請をしていくには膨大な資料の準備と、徹底した入管への説明準備など、ご自身の労力がかなりかかることが予想されます。ですので、まずは一度専門家のドアをたたいてみることをおすすめします。

最後に③ですが、そもそも違法の場合です。
冒頭でもお話をしましたが、入管は違法な方にはビザは許可しません。
例えば、滞納のケースですが滞納とは、いわゆる本来納める期限が来ているにも関わらず、納めていないケース。この場合は、故意で納めていないのか、誤って納めていないのかなど様々な事情はあるとは思いますが、専門家でもカバーしきれない部分もでてきます。
ですが、ご自身で申請するよりも可能性は高まるケースもありますから、ここは一度専門家にご相談されてください。
次に、脱税のケースです。例えば、自営業や会社を経営されているような配偶者の方の場合。きちんと納税義務を果たされていれば問題ないですし、例えば税金を納税する意思はあるんだけれど、納める時期にどうしても支払いができずに、滞納してしまっているようなケース。
この場合は、先ほどもお話をした通り許可にするには難しいケースには変わりありませんが、許可になったケースもあります。ですが、膨大な資料や懇切丁寧な入管への説明など労力は相当程度かかることは覚悟していてください。しかも、それだけの労力をかけたとしても不許可のリスクは通常よりはかなりあることもご承知おきください。ですが、一度ビザ申請の専門家に聞いてみることをおすすめします。
正直、専門家がサポート・フォローしてもほぼ不可能な場合は、完全なる脱税です。
これは、所得を過少に申告したり、経費を水増ししたりして税金を少なく納めるように画策したり、そもそも所得があるにも関わらず申告をしていない場合などです。
このような、いわゆる故意で違法なことを働いている方に入管は許可をすることはあり得ません。
このケースに該当する方は、ここをお読みいただいている中にはいらっしゃらないとは思いますが、税金の納税に関しては、慎重になさってください。

難民申請中である場合

正式に難民として認められた人は「定住者」、申請中の人は「特定活動」であることが多いです。
ここで難民申請についてお話をしておくと、日本の難民申請後の許可については、非常に少ないのが現状です。数%程度の許可の率になっており、原則として日本では難民の認定はされないとお考えになった方が賢明かと思います。
仮に難民申請が不認定になった場合は、そういった状況下で配偶者ビザの申請をすることは極めて困難と言わざるを得ません。
何故ならば、不認定=「あなたは難民ではない」ということを言われたことになりますので、入管からすると不認定後の配偶者ビザの申請は、日本にこのままい続けたいだけではないかという色眼鏡で見られる可能性が高いからです。
最近では、就労目的の偽装難民も増えて、入管は慎重になっています。
ですので、こういったケースに該当する方については、ご自身で対処をするのではなく、一度専門家に判断を仰ぐことをお勧めします。
このケースでは認定が通る可能性がとても低いと言わざるを得ませんが、ご事情などをお聞きしお力になれる可能性もありますし、ご自身での対応に比べ、専門知識などを駆使してアドバイスなども可能ですので、専門家を頼るべきだと考えます。

 


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昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。
一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。

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