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配偶者ビザは同居していないとだめなのか?

配偶者ビザは同居していないとだめなのか?

日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)においてなによりも大事なのが、夫婦という「実体」です。
そうなると夫婦というのは「同居」するということが前提となります。
つまり、この「同居」というのは配偶者ビザの申請時に重要視されるものになります。
仮に申請時や更新時において同居していないという場合は、入国管理局に文書で説明をしなければいけませんので、この点は細心の注意を払いましょう。安易に考えないことです。
呼び寄せの手続きの場合は、まだ配偶者が海外にいますので、同居予定ということで申請することになりますのでこの同居という問題が出てくる手続きは、配偶者ビザの変更申請や更新申請だとお考えください。

単身赴任でもだめなケースもあります。

単身赴任といえば会社の都合など自分の意思ではどうすることもできないケースかもしれません。
ですが配偶者ビザの申請という観点で見た場合、入管への説明は注意を要します。
例えば、単身赴任しなければいけない理由が本当に合理的なのか?一緒に暮らすことができないほど遠方なのかなど入国管理局はそういった合理的な理由がない部分を確認してきますので、相当に注意を払ってください。
なぜ、このように厳しく同居という要件を求めてくるのかといえば、偽装結婚というものが存在するからです。入国管理局としては、偽装結婚において配偶者ビザの手続き申請をしたものをみすみす許可させるわけにはいきません。ですから、細かい部分だと思われるかもしれませんが、注意に注意を重ねるくらいに慎重さが必要です。

合理的な理由とは?

先ほどから配偶者ビザの認定や更新の際の要件の一つとして同居ということをお伝えしました。
別居状態の場合は、合理的な理由が必要であるということもお伝えしました。
では、この「合理的」という文言について、一つ判例をご紹介しましょう。
この判例は、結論から申し上げますと、別居が認められた事案ということです。
ですが、配偶者ビザが別居でも全て認められるわけではなく、あくまでもケースバイケースであることはご承知おきください。
ですが、完全に別居だからダメだということではないという意味合いで、今回はご紹介いたします。

 

<判例 平成25行(ウ)46 京都地方裁判所(下級審)平成27年11月判決>

この判例では以下の通り、昨今の婚姻状態の多様化を認め、入管の変更不許可の判断を違法として取り消しを行いました。

「婚姻概念が多様化し、同居の有無は婚姻関係に実態があるかを判断する一要素である。」

つまり、一つの要素であり、その別居の事実を持って配偶者ビザの変更申請を不許可にすることは違法であるとしたのです。要は、一つの要素だが、必ず必要な要素ではないということです。
この判決は控訴をされていませんので、入国管理局側も認めた形になります。

この判例の事例のポイントは、常時別居状態ではなく週末以外が別居状態という事案です。
ですから、単身赴任で常時別居状態のご夫婦には完全に当てはまりませんので、そういった場合は不許可になりやすいというのは変わりないと思います。
ですが、今回の判例と同じような生活状況であるご夫婦であれば仮に全てにおいて同居でなかったとしても配偶者ビザの更新申請などが許可されるため、非常に画期的な判例だと思います。

また、この判例の事案では裁判所は「毎日メールのやり取りをしている」点もポイントとしてあげています。
つまり、毎日メールをやり取りしているので「夫婦の実体」が認められるとしているわけです。
このメールのやり取りなどご夫婦間のコミュニケーションの実体の有無は様々な書類(ラインの交換履歴の写真など)で立証が可能です。
この連絡交換の立証はどんなケースでも有効ですから、スムーズに配偶者ビザの許可や更新が許可されるように、ぜひこの判例もご活用ください。

 


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