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海外から外国人配偶者を呼びたい(呼び寄せ)
在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)
このお手続きは配偶者ビザを申請するにあたり、まだお相手が海外にお住まいになっていて、これから日本で住むためにお相手を呼ぶための手続きになります。
夫婦の出会いを考えた場合、基本的なケースは以下の通りとなります。
①日本人が仕事で海外駐在されている時や留学していた時になどに現地で知り合って結婚した場合
→このケースではお互いがまだ海外にいらっしゃるということです。
②国際結婚の結婚紹介所などを経由したお見合い結婚の場合
→このケースでは外国人の方だけが海外にいらっしゃるということです。
海外で国際結婚をした場合、外国人配偶者は日本にビザを持って来られていないわけですから正規の在留資格ははまだ取得をされていない状態です。
このケースで配偶者ビザの申請をしようとした場合には、日本の入管に「在留資格認定証明書」を申請することになります。
これがいわゆる「呼び寄せ」のお手続きになります。
在留資格の審査は書面審査
配偶者ビザを取得するための手続きは書面審査になります。
そうすると、お分かりかとは思いますが、入管に提出する書類が配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等の在留資格)を取得するにあたり重要なものになります。
申請書だけを提出するのではなく、法務省(外国人業務関連を統括する日本の省庁)のホームページには様々な必須書類が列挙されています。
しかも、ビザ申請全般において言えることですが、この必要書類だけを提出すれば配偶者ビザ(在留資格)を簡単に取得できるというような手続きではないということです。
申請するお二人の事情や状況などによって入管に任意書類の提出も求められますし、提出がないと審査期間が伸びるだけでなく追加資料提出の依頼まで発生する場合があります。
ですので、ここできちんとした書類作成、収集が必要というわけです。
この証明書の申請手続き審査が通った場合、入管から受け取られた「在留資格認定証明書」を海外にいる配偶者の方に海外郵便(EMS)で送ることになります。
その後、現地の日本領事館でこの送った証明書を添付し申請、現地でビザ(査証)をもらい、日本に来ることになります。
(手続きの流れはこちら↓↓)
①入管から「在留資格認定証明書」を発行してもらう。
↓
②その在留資格認定証明書を外国に住まれている配偶者へ国際郵便(EMS)で郵送する。
↓
③現地(海外)の日本大使館や領事館でビザ(査証)をもらう。
↓
④そのビザ(査証)を持参して日本に入国。
①在留資格認定証明書とは?
海外に住まれている外国人の配偶者の方を日本に呼び寄せる際に入管から発行をしてもらう書類です。
この書類を発行してもらうには、まず入管へ事前に申請を行いその外国人を審査、問題ないと入国審査官が判断した場合に「日本人の配偶者等」の在留資格を証明する「在留資格認定証明書」が発行されることになります。
この認定証明書がある場合は、ビザ(査証)の発給がスムーズに済みますので、先に認定をしてもらった方がメリットは大きいです。
この認定証明書があればビザ(査証)の発給は2、3日程度ですが、ない場合は数ヶ月かかる場合もあります。
②発行済の在留資格認定証明書を国際郵便(EMS)で郵送する
この在留資格認定証明書を海外にある日本大使館や領事館に持参して、ビザ(査証)を発給してもらう関係で、国際郵便で認定書を郵送することになります。
③ビザ(査証)の発給
国際郵便で海外の配偶者に届いた後に在留資格認定証明書を海外にある日本大使館や領事館に持参して、ビザ(査証)の発給を受けます。
(注意)
日本の入管で在留資格認定証明書を発行してもらえたからと言っても、100%ビザ(査証)発給をしてもらえるとは限りません。
(ただし、原則的には発給してもらえると考えて問題はありません。)
あくまでも、認証は外務省。在留資格認定証明書の発行は法務省の外局である出入国在留管理庁。担当している役所が違いますので、ビザ(査証)発給時の面談などで許可されないケースもあります。その点はご注意ください。
特に過去偽装結婚などが多い国などは審査が厳しい傾向にあります。
④ビザ(査証)を持参して日本に入国。
入国後は、晴れて日本でお二人の生活がスタートします。
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最後まで、ページをご覧いただきありがとうございました。
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昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
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