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配偶者ビザ申請で必要な書類について知りたい

配偶者ビザ申請で必要な書類について知りたい

入国管理局のホームページを見ていただくと、配偶者ビザ申請手続きの必要書類について記載されています。人によっては、これだけか!と思われるかもしれません。しかし、ちょっとお待ちください。実は入国管理局が提示している書類は必須の書類で最低限のものです。この提示書類が最低限あれば申請手続きに進めるという意味です。ですので、国によって、状況によってそれ以外の書類が必要になります。というか、必ず必要になります。

 

配偶者ビザ申請の必要書類

この書類は、入管に申請するにあたり最低限必要な書類です。
その他にも、下記に記載の通り、外国人の配偶者の方が必要な書類、日本人の配偶者の方が必要な書類が存在します。
ですが、ここに記載された書類に関しては、これを全て作成、収集して申請したから許可されるような性質のものではありません。
この書類などから入管が裁量的に審査を行い、許可不許可を決定することになります。
ですから、申請される方のご事情によっては、追加で添付・作成することが必要なものも存在しますのでご注意ください。

在留資格認定証明書交付申請書or在留資格変更許可申請書

この書類がまず申請するにあたって基本的事項を書く書類です。
氏名や住所、家族構成、希望する在留資格、学歴などなどあなたがどんな人なのかや人となりを入管が判断する基礎資料として利用する書類の一つです。

質問書

配偶者ビザの申請は書類審査です。つまり、あなた自身の思いをぶつける場所がないということです。「本当に愛し合っているんです!」と声を大にして訴える場所がありません。その代わりに入管が審査するにあたり聞きたいことを羅列した書類が、この質問書です。
ポイントは、質問書の一番初めに書かれていることです。
つまり、「嘘はいけない」ということです。
嘘をついて一時的にラッキーを狙ったとしても今後の更新申請などで矛盾が生じかねません。
ですから、この書類の作成ポイントは「嘘をつかないこと」これが下地にあります。

申請理由書

これは、質問書と合わせて配偶者ビザの申請の際に最重要な書類の一つです。
先ほどもお話をした通り配偶者ビザの申請では書面審査になります。
その審査で、質問書と合わせてお二人の結婚がまぎれもなく真実の愛を育まれて結婚したことを証明するための書類です。
これは、雛形などが全くなく、一から自分で内容を考えて書かねばいけません。
ここはある意味、「腕が試される」部分です。
この書類の作成ができずに、専門家に配偶者ビザの申請を依頼するという方がいらっしゃるほど重要でかつ難しい書類です。
ですから、もしもご自身で申請をしようと決意したけれどもこの申請理由書が難しいとお考えになられたのでしたら、まずは一度専門家に相談されることも時間短縮、労力削減には大切なことです。

身元保証書

この書類は、身元保証人が記載する書類です。
身元保証人とは配偶者ビザの申請では通常日本人の配偶者がなることになります。
ですが、海外にお二人がいて、そちらで結婚してこれから日本で生活しようとお考えの方だと日本人の配偶者の方が身元保証人になることができませんので、そのようなケースの場合は、「日本人配偶者の方のご親族」に身元保証をしてもらうことになります。
ですので、お二人だけでは配偶者ビザの申請が完結できない場合もありますので、ご自身のケースをしっかりと把握されてスムーズに動かれることをお勧めします。

404円切手を付した返信用封筒or返信用ハガキ

返信用封筒が必要なケースは「在留資格認定証明書交付申請」つまり呼び寄せの場合です。
この場合は、まだ外国人配偶者の方が海外にいらっしゃいますので、審査結果は日本人の配偶者の自宅もしくは、専門家である行政書士に依頼されると行政書士事務所に郵送で結果が通知されます。
また、お互いが日本にいらっしゃって配偶者ビザへ在留資格を変更する場合の「在留資格変更許可申請」の場合は、お互いが日本にいらっしゃるので、返信用ハガキが届きます。なぜ、呼び寄せと変更で使用するものが違うかと言いますと、変更申請の場合は、結果を直接入管に聞きに行く必要があるため、ハガキで入管から通知されてそれを持参する必要があるため返信用ハガキを使用するわけです。

外国人配偶者に関する書類

・証明写真 縦4㎝×横3㎝・・・このサイズを守ってください。これ以外のサイズは認められません。
※注意※
証明写真については、3ヶ月以内に撮影をしたものを使用します。ですので、パスポート申請などの際に使用した同じ写真は使用できませんので、ない場合は、スピード写真や写真屋さんで撮影をしてください。(500円前後で撮れます)
・パスポート
・在留カード
・本国発行の結婚証明書(日本語の翻訳文をつけてください)
・履歴書(学歴と職歴を書きます)
・最終学歴の卒業証明書or在学証明書
・日本語能力試験の合格証明書の写し(コピー)

日本人配偶者に関する書類

・戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
・住民税の納税証明書or課税証明書
・在職証明書
・給与明細(3ヶ月程度の写し)
・世帯全員の住民票
・パスポートのコピー

日本人配偶者が経営者である場合

・法人の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本と言われる書類です。)
・法人の決算申告書(貸借対照表、損益計算書)
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印必須)※この書類は、顧問税理士がいらっしゃる場合は、直接税理士にもらうようにしてください。

交際や結婚の事実を裏付ける書類

・2人で映る写真(目安10枚程度。多ければ多いほどいいです。)
※2人で映る写真以外に、家族と映る写真、友人と映る写真など色々用意してください。
・国際電話の記録
・LINE、メールなどのメッセージやりとりの履歴
・送金記録

住居や生計状況に関する書類

・自宅の写真
・(自宅が持ち家の場合):登記事項証明書(登記簿謄本)
・(自宅が賃貸の場合):賃貸借契約書の写し(コピー)
・扶養する側の預金通帳の写し(コピー)

ケースによっては必要な書類はこれです

・上司や在日親族の上申書
・両親、友人の嘆願書

 


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最後まで、ページをご覧いただきありがとうございました。
当オフィスでは、初回(60分)無料相談を実施しております。
昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。
一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。

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