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韓国人と国際結婚する手続方法
韓国人と国際結婚する手続方法
韓国人との国際結婚もやはり中国人との国際結婚同様多いケースになります。
韓国人と結婚をされる場合もまず考えることは、韓国で先に国際結婚手続きを行うのか、日本で先に国際結婚手続きを行うのかということです。
ですが、韓国人との結婚の場合、基本的に日本で先に結婚手続きをした方がその後スムーズかと思います。
韓国では、満18歳になった方は、結婚できるとされています。
(注意点!!)
韓国人との国際結婚手続きの場合、日本と韓国双方に婚姻届を出さない限り、出していない国においては、婚姻していないことになります。
では韓国で先に手続きする場合と日本で先に手続きする場合とで説明をいたします。
基本的に先ほどもお伝えしましたが、日本で先に結婚手続きをした方がスムーズではあります。
ここでは、順番として、韓国で先に結婚手続きをした場合からご説明をします。
<韓国で先に国際結婚手続きを行う方法>
①韓国の市役所で手続きを行う
韓国の管轄の市役所に出向いて、婚姻届を提出します。
(日本人が用意する書類はこちら↓↓)
・戸籍謄本:韓国語翻訳が必要
・パスポート
・婚姻要件具備証明書:韓国にある日本大使館で発行できます。必ずお二人で出向いてください。
■婚姻要件具備証明書発行の際に必要な書類
(日本人が用意する書類はこちら↓↓)
・戸籍謄本
・パスポート
(韓国人が用意する書類はこちら↓↓)
・婚姻関係証明書
・住民登録証
↓
②報告的届出を行う
その後、韓国での結婚が成立したら、韓国にある日本大使館へ報告的手続きをするか、日本に帰国して市区町村役場で手続きするか2つの選択肢があります。
●韓国にある日本大使館へ報告的手続きをする場合に必要な書類はこちら↓↓
・婚姻届2通(窓口にあります)
・戸籍謄本2通
・韓国人の婚姻関係証明書と家族関係証明書を各2通と、その日本語翻訳文
・パスポート
●日本に帰国後市区町村役場に報告的手続きをする場合に必要な書類はこちら↓↓
・婚姻届
・韓国人の婚姻関係証明書※日本語翻訳が必要です。
・韓国人の家族関係証明書※日本語翻訳が必要です。
・韓国人の基本証明書※日本語翻訳が必要です。
<日本で先に国際結婚手続きを行う方法>
韓国人は査証免除措置が取られていますので、最大90日まで短期滞在ビザを取得しなくてもビザなしで日本に来られます。ですので日本で結婚手続に、婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳し、日本にある韓国大使館に提出すれば韓国でも結婚手続きを完了させることができます。
このような手続きが可能ですので、先に日本で結婚手続きをする方法がスムーズだと言えるのです。
↓
①日本の市区町村役場に届出を行う
(日本人が用意する書類はこちら↓↓)
・婚姻届(証人2人が必要です。)
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合)
(韓国人が用意する書類などはこちら↓↓)
・パスポート
・基本事項証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入りが必須です。)
・家族関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入りが必須です。)
・婚姻関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入りが必須です。)
上記3つの証明書は日本にある韓国大使館(領事館)で取れます。
翻訳も在日韓国大使館(領事館)ですることが可能です。
↓
②日本にある韓国大使館に報告的届出を行う
日本で結婚が完了したら、今度は韓国側での手続きになります。
まず、婚姻届を提出した市(区)役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。
そして、在日韓国大使館(領事館)へ報告的手続きをします。
報告的届出の際に必要な書類はこちら↓↓
・婚姻届受理証明書 ※韓国語翻訳必要(翻訳者署名入り)
・家族関係証明書
・2人の身分証、印鑑
・日本人のパスポート
・戸籍謄本(婚姻届済みのものをご用意ください)
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