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配偶者ビザのメリット、デメリットとは?

配偶者ビザのメリット・デメリット

配偶者ビザのメリットとデメリットをご紹介します。配偶者ビザ以外のビザもそうですが、メリット、デメリットが存在します。

配偶者ビザのメリット

・永住、帰化の要件が緩和される
例えば、就労ビザの場合は、引き続き10年以上日本に滞在していなければいけないという要件があります。
かたや、配偶者ビザを取得されている方は結婚生活(実態のある)が3年以上継続し、かつ日本に引き続き1年以上滞在している場合に、永住・帰化の要件を満たすことになります。
つまり、配偶者ビザをお持ちの方が優遇されているとも言えます。

・働くことに制限がない
就労ビザの場合は、ビザの種類に応じてできる仕事が限定されています。例えば、技能ビザというビザの場合は、日本でコックさんとして働くためのビザです。
ですから、それ以外の仕事には就くことはできません。
また、留学ビザというビザの場合は、基本的に働くことができません。何故ならば、そのビザの名称の通り、留学=勉学に励む
こういった目的を持った方に許可されるビザということですので、働くということはビザの目的と違うということです。留学ビザは資格外活動許可というものを得ることによって仕事はできるようになります。ですが時間的な制約があり、1ヶ月28時間という制約があります。当然ですが仕事をするために許可されるビザではないということですから、時間的制約が出てくるのも当然とも言えます。
その反面、配偶者ビザを取得した方は、就く仕事には制限がありません。また、時間的な制限も無いためとても魅力的なビザと言えます。

配偶者ビザのデメリット

・審査が厳しいため、取得することが困難
配偶者ビザで多い問題は「偽装」の問題と言えます。偽装とはいわゆる偽装結婚ということです。
日本の配偶者ビザは、就労の制限がなく、今後帰化や永住を申請できるという大きいメリットが存在しています。そうなると、日本人と結婚すれば、日本に来れてかつ日本で制限なく働くことができ、お金を稼ぐことができると考えるわけです。
そうなると、早くビザを取得したいという思いを持たれるお客様がいらっしゃいます。その中には一定数「偽装」をされていることがあります。
入管はもちろんですが、「偽装」を疑ってかかります。
さまざまなお客様のご事情ごとに違いますが、「偽装」と疑われないようにすることが申請受付の際には重要と言えるくらい、気を抜けないことです。
仮に、真に愛を育まれてご結婚をされたお客様であっても、入管への説明が不十分であったり、説得できるような書類が作成・収集できない場合は、入管は不許可を出してきます。
偽装ではないことを説明するのは、きちんとした書類の作成やその書類を補完する添付書類の選定、それに合わせた入管への説明の全てが揃ってこその許可ということになります。
その時のポイントは、「整合性」があるかどうかです。
申請書類に書いた内容と、説明することが違えば、それは説明不十分になりかねませんし、どんなに添付書類を揃えたとしても、いらない書類ばかりを揃えても不許可になりかねません。
ですから、申請書類の作成、添付資料の収集、それに対する入管への説明の三拍子の整合性が必要だということが何よりも重要です。

 


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