トップページ > 離婚定住ビザとは?

離婚定住ビザとは?

離婚定住ビザとは?

定住ビザ(在留資格名「定住者」)には、
①定住者告示に該当する者(告示定住者)
②定住者告示に該当しない者(非告示定住者)
の上記2種類があります。

その②に該当するのが離婚定住という定住者資格となります。
離婚後一定期間を経過してしまうと配偶者ビザの取消事由に該当することになり、入管から取り消されても何も文句の言えない状態になってしまいます。
そうなると、一旦帰国といった負担がのしかかってきてしまう恐れもあります。
そんな離婚後にこれからも日本で住み続けたいというお客様が取られる手続きがこの「離婚定住」の在留資格手続きとなります。

外国人の方が日本人の配偶者の方と離婚した場合に取れる手続きは以下の通りです↓↓

・日本人の方と再婚
→「日本人の配偶者等」への在留資格更新許可申請
※更新許可申請ではありますが、新規で配偶者ビザを申請する場合と同じで、膨大な書類などの準備が必要になります。
・永住者の方と再婚
→「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請
・就労ビザの外国人との再婚
→「家族滞在」への在留資格変更許可申請
・会社員などとして就職をする
→「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請
※肉体労働系の仕事はこの在留資格への変更はできません。
・会社を設立し代表者となる
→「経営管理」への在留資格変更許可申請

離婚定住の要件とは?

1、子供がいない
まず、子供さんがいらっしゃらないということが要件となります。この子供さんとはつまり日本国籍の子供という意味です。※ここですでに外国籍のお子さんがいらっしゃる場合は、またご自身とその外国籍のお子さんが日本で暮らすためのお手続きが別途必要になります。
ここでは割愛します。
もしも日本国籍を持ったお子さんがいらっしゃる場合は、「日本人実子扶養定住」という在留資格に該当し、より要件が緩和されます。その場合は、こちらの在留資格に変更する手続きをとることになります。

 

2、実体のある婚姻が3年以上継続
これは当然と言えば当然ですが、離婚前に実体のある婚姻生活が3年以上あるということが必要ということです。そもそもこれは誰しも配偶者ビザを取得された方であれば問題ないとは思いますが、例えば、結婚して配偶者ビザを取得後にすぐに離婚だとこの要件を満たしませんので、この定住者として日本で住み続けることはできません。
その場合は、ご自身が大卒などの場合は、「就労」ビザなど他の在留資格に変更するなどの対応が必要になります。その点は専門家などにご相談される方が賢明です。

 

ただし、その3年以上継続という要件には一定の例外があります。
例えば、そのフルサポート3年に満たない状態で離婚をされた原因が、相手方のDV(暴力)や浮気、ギャンブルなどの金銭問題などで仕方なく離婚をすることになってしまったような、合理的な理由があれば3年に満たなかったとしても定住者として認められる場合があります。ですが、その合理的な理由をきちんと証明しなければいけません。ではどうやって証明していくのかというと、基本的に「公正証書」を提出することになります。離婚の原因である相手方の問題を書き記した書面を公正証書として認証してもらい、それを添付書類として入管に提出することで3年未満である合理的な理由は説明できるでしょう。

 

ただし、公正証書をもらうにせよ、3年未満で定住者の在留資格を得るためには、ご自身だけの力では難しいと考えます、一度お近くのビザ申請専門家にご相談いただくことがよろしいかと思います。

 

3、安定した収入
安定した収入と言うと、例えば年収がこれだけないとダメと思われる方はいらっしゃいますが、ここでの安定した収入とは明確な基準はありません。例えば就労ビザで働いている方は日本人と同程度の年収をもらうことがビザ取得の際の要件ですので、それなりの年収をもらえるかと思いますが、そこまでの年収レベルまでをここでは求めているわけではなく、アルバイトのような短時間で正社員などよりも収入が低い仕事だとしても問題ありません。ただし、水商売などはダメですのでその点はご注意ください。

 


↓↓無料相談をご利用ください↓↓

最後まで、ページをご覧いただきありがとうございました。
当オフィスでは、初回(60分)無料相談を実施しております。
昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。
一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。

無料診断受付中

配偶者ビザを取得するために

配偶者ビザを取得するために