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外国人配偶者と再婚をする場合
外国人配偶者との再婚
「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)をお持ちの外国人が離婚をされて、再度日本人とご結婚をされた場合は、更新の際「在留資格更新許可申請」の手続きになります。
ですが、日本人配偶者が変更となっているということで、「更新」の手続きではあるのですが、新規に申請を行うときと同じように、多くの必要書類を提出するため、十分に注意をしていただきたいケースであります。
特に、離婚・再婚を繰り返されているような方は、理由を問わず、更新をする際には非常に難しい道のりになることが予想されます。
配偶者ビザの更新手続きではありますが、新規の申請の時のような書類の作成、収集の必要性が出てきます。
ですので、申請書類作成や立証資料収集など慎重になされる必要があります。
何故ならば入管も再婚の案件は偽装などのいわゆる打算的な部分が含まれている可能性が高いと判断しているため、より厳格に審査をしていきます。当然、配偶者ビザの申請を出す側としても更新だから簡単だろうといったお気持ちで申請をするのではなく、より慎重に書類作成、書類収集をすべきです。
更新だから、問題なくできるだろうといった一種安易な気持ちで更新申請に臨まれた場合、高確率で不許可になります。
離婚に至った経緯は?
特に注意すべきは、過去の離婚に至った経緯については重点的かつ詳細に説明すべきです。離婚をしなければいけなかった原因などを正直に話すべきです。絶対にしてはいけないことは、例えば、ご自身の原因での離婚だとしても入管への説明には「嘘」があってはいけないということです。嘘を入管は嫌います。ですから、ばれなければいいとかそういった気持ちを持つことなく正直に入管に説明をしてください。
仮に嘘をついていたことが入管に発覚してしまった場合は、さらに更新の許可が下りにくくなる可能性が極めて大きいとお考えください。
決してバレなきゃいいといった安易なお考えは持たないようにくれぐれもご注意ください。
実体を伴った結婚か?
それと同時に、実態を伴った結婚であるという証明も丁寧にしていく必要があります。入管は通常の配偶者ビザの申請に関しても、基本的に偽装ではないか?実態の伴わない結婚ではないか?と疑ってきます。どうしてもいまだに偽装が一定数存在しているため、どうしても入管も厳格な審査にならざるを得ないのです。
ですから、きちんとした実態のある結婚であるということを、口頭の説明と合わせて、多くの立証資料を添付することも必要になってきます。
離婚していても更新はできます!
ここまで、再婚された方の配偶者ビザ更新申請について厳しいことをお伝えしましたが、これが「事実」だと受け止め、慎重に更新申請をされるようにしてください。
ただし、間違って欲しくないのは、離婚して再婚したから配偶者ビザの更新ができないというわけではありません。きちんとした書類作成及び資料収集、丁寧な入管への説明ができさえすれば、更新許可は十分に取得できます。
ですので、自分は再婚だし離婚経験があるからダメだと諦めることはせず、希望は決して捨てずに配偶者ビザの更新申請をされてください。
もしも、更新申請に際して、「不安」とか「相談できる人がいない」などのご事情があれば、ビザ申請、国際結婚の専門家である行政書士にご相談されるのも一つの方法です。
ビザ申請の専門家ですから、あなたと同じような案件を取り扱っている可能性が高いですから、許可に導いてくれる可能性を格段に引き上げてくれるはずです。
ですので、確実に配偶者ビザの更新許可を取得したいという方は、そういった専門家を頼るということも頭の片隅にでも入れておいてみてください。
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最後まで、ページをご覧いただきありがとうございました。
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昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。
一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。