東京都にお住まいの丸山七海様は、フランス出身のご主人さまとの結婚を機に、配偶者ビザが必要となりました。情報収集の末、当事務所に依頼した理由や行政書士の選び方などについて、お話を伺いました。
吉野先生は、お客様目線に常に立ったわかりやすい説明を終始してくれました。
ビザの申請は初めてでしたので、すごく緊張していましたが、とても優しくしかも迅速に申請までの手続きをしてくれて不許可になりやすいケースには該当していましたが、無事に許可をいただくことができました。
彼は帰化して日本人として生活を希望しているので、帰化申請までの長い期間も吉野先生のサポートを継続的に受けてこれからも末長く幸せな生活をしていきたいです。
韓国人である夫は、私よりも年齢差が17歳もありました。年齢差があるということが配偶者ビザを取得する際に障害になる可能性があることを知りました。
色々と考えた結果自分達で申請をしましたが「不許可」になってしまいました。
やはり再申請は専門家に依頼しようとホームページなどを検索していたところ、埼玉県で実績のある吉野先生の事務所のホームページにたどり着きました。
無料相談をされていたので、まずは相談をしました。
不許可から再申請は難しい申請のようでしたが、吉野先生の事務所ではそのようなケースのカップルの申請も経験していて、とても安心して任せることができました。
始めから、自分で申請しないで吉野先生に依頼すればよかったと今では後悔していますが、結果として再申請が許可になり、涙が出るほど嬉しかったです。
更新の申請は自分ではなく先生に依頼しようと思います。本当にありがとうございました。
私が彼と知り合ったのは、近くの飲食店でのいわゆるナンパでした。彼は気さくな性格で、いつの間にか彼のことを好きになり、彼から結婚しようと言われて結婚を受け入れました。
彼は技能実習生で日本に来ていましたが、お互いが離れることが辛かったため、悪意はなかったのですが、在留期間を過ぎても一緒に居続けてオーバーステイ状態になってしまいました。
色々と調べるとオーバーステイでは配偶者ビザを取得することが難しいことを知り、私と彼が二人で入管に出頭して、彼はベトナムへ帰国することになりました。
離れ離れになり、もう一生会えないのかもしれないととても不安な毎日でしたが、それではいけないと思い、色々とインターネットや知り合いのツテを頼ってビザ申請を依頼できる専門家がいないかと探していましたが、なかなか見つかりませんでした。
やっと見つけたのが、埼玉県でビザ申請専門行政書士事務所の先生の事務所でした。
初めてでしかも専門家というと怖そうなイメージしかなかったのですが、吉野先生はとても話しやすく、優しさもありますが、自分たちのことを思って厳しいこともおっしゃってくれました。
先生に配偶者ビザの申請を託しましたが、それでも不安な日々でしたが、こまめに先生から進捗の連絡や許可後の日本での生活の仕方など色々なアドバイスをしてくれて、許可までの期間もあっという間でした。
一生彼と会えないと思っていましたが、無事に許可が降りて、これから日本で一緒に生活できると思えると涙が溢れてきました。
吉野先生本当にありがとうございました。また配偶者ビザの更新申請もよろしくお願いいたします。
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申請手続き中ご不明点などがございましたら何度でも当オフィスへお問い合わせください。(無料)
ちょっと不安だと感じたら、すぐに専門家に頼ることがポイントです。遠慮せずにお聞きください。
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申請書類作成
お客様がご用意いただく書類や当オフィスが準備する書類がそろいましたら、入管へ提出書類作成に入ります。
申請書を始め多くの書類は書式が定められていますが、「申請理由書」は原則的に書式は自由です。
ですので、お客様の配偶者ビザ申請にあたってのご状況に応じた理由書の作成が許可へのポイントとなります。
ここが専門家を頼るべきポイントの一つです。
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入管への申請代行
<安心ポイント>
平日に仕事を休まず、代わりに専門家が入管へ申請します。
通常ご自身で申請される場合は、平日の日中に申請書一式を入管へ持参して申請手続きを済ませなければなりません。
ですが、昨今特に入管はビザ申請の件数増加で申請窓口が毎日といっていいほど混雑しています。
午前中に行かれても終わるのが午後というのも日常茶飯事です。
ここの労力削減は専門家を頼るべきポイントです。
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許可取得
おめでとうございます!
無事に配偶者ビザの許可という結果を入管から通知がなされたら、お二人の日本での幸せな結婚生活のスタートです。
海外にまだ配偶者の方がいらっしゃる場合(認定申請)は、入管から届く「在留資格認定証明書」を海外にいらっしゃる配偶者の方に国際郵便で郵送し、
海外の日本大使館へ日本へ入国するための手続きに行っていただきます。
すでに外国人の配偶者の方が日本にいらっしゃるということであれば、在留カードの在留資格を変更してもらうための手続きをすることになります。
無事に許可が出たということではありますが、配偶者ビザには更新がつきものです。
通常は初めての許可後1年が更新期限となります。更新は更新期限の3ヶ月前から可能ですので、
決して更新期限ギリギリに申請されることのないようにすることがポイントです。
当オフィスをご利用いただいたお客様(フルサポート安心プラン限定)には
更新期限お知らせサービスがついておりますので、こちらも有効活用いただければと思います。
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フィリピンパブで出会って結婚したけれども配偶者ビザが取得できるかご心配な方
そもそも配偶者ビザの申請方法が分からない
国際結婚手続きが各国で方法が違います。また、日本で先に国際結婚手続きをされる場合と、海外で先に国際結婚手続きをされる場合でも必要書類も違います。そういった国際結婚の煩雑な手続きを解決します!
配偶者ビザを取得するといってもこの手続きにも様々な書類作成や書類収集など多くの時間と労力を必要とする場合が多くあります。お客様の貴重な時間や労力を極力無くしていきます!
配偶者ビザでの入管のポイントは「偽装」です。つまり、お客様の申請書類を元に偽装結婚の疑いがないかどうか入管は目を光らせます。そうでないお客様の申請でも入管は例外なく「偽装」を疑います。
1件でもそういった違法な配偶者ビザ取得を撲滅するためには仕方のないことです。
入管から「偽装」を疑われないようにするには、適切な書類作成・収集が不可欠です。
そのアドバイスを徹底的にさせていただきます!
ご自身で配偶者ビザの申請をしたけれども「不許可」になってしまった!
慌てないでその後にきちんとしたリカバリー対応をすることが何よりも大事です。
不許可後の再申請のケースを経験する当オフィスが、そんなお客様のご不安に寄り添い、
許可までの方法をアドバイス・サポートさせていただきます!
配偶者ビザってなに?在留資格って?
そもそも、配偶者ビザ申請について全くわからないお客様であってもご安心ください。
当オフィスが、配偶者ビザの申請から許可までの手順やポイントをわかりやすく説明させていただきます!
国際結婚手続きの方法としては「日本で先に国際結婚手続きをするのか?」「海外で先に国際結婚手続きをするのか?」ということからスタートします。各国により国際結婚の手続きも違いますし、どちらの国で手続きを先に進めるかによっても必要な書類などが違います。
結婚相談所などを経由した国際結婚であっても配偶者ビザを取得することはできますが、他の申請と違い不許可になりやすいケースの一つに挙げられます。ですので、申請にあたっての注意すべきポイントがあります。
年齢差というところもこの配偶者ビザの取得の場面においては問題になるケースすです。このケースでも全てが不許可というわけではありませんが、申請にはポイントがいくつか存在します。
配偶者ビザを許可しても、日本での生活が成り立たない場合は、入管は生活できるの?と疑問を呈します。その年収が低い場合などのケースでも許可に導く方法を当オフィスではご提案いたします。
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1、埼玉県でビザ申請専門行政書士事務所
(単なる手続き屋ではない)
2、ビザ申請の許可不許可のケースを多数ストック
3、専門家でもとても敷居が低い
4、法律事務所、税理士事務所など多くの
士業事務所での経験あり
5、他士業(弁護士、税理士、司法書士
、社労士など)との協力体制あり
6、営業経験ありなので、とことんお客様目線
で話します
7、国際結婚、配偶者ビザの事例を多数ストック
8、就労案件の事例を多数ストック
9、国際結婚からの更新サポートも手厚い
10、国際結婚からの帰化・永住へのサポートも手厚い
11、配偶者ビザ以外のビザ申請も全力サポート
12、オンラインで無料相談実施
13、外国人の会社設立をサポート
14、無料相談を実施
15、当オフィスに一度でもご依頼いただいた
お客様は永久無料相談可能
16、明朗会計(依頼後の追加費用はなし)
17、万が一不許可の場合も返金保障あり
18、日本での生活面の支援も手厚い
19、常にお客様の立場に立った接客
20、外国人の方の不安を徹底的に取り除きます
ご注意 当オフィスのホームページ記載の情報はあくまでも参考情報を無料で提供させていただいております。 |
事務所名 | さむらい行政書士法人 |
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TEL | 03-5830-7919 |
info@samurai-law.com | |
営業時間 | 9:00〜20:00 |
休業日 | 日祝(緊急案件やご予約の場合は日祝も可能 メールは24時間受付) |
当オフィスの「国際結婚&配偶者ビザサポートラウンジ」をご覧いただきましてありがとうございます。
私は、前職では法律事務所や会計事務所など、法務・税務関連の仕事に携わってまいりました。
特に経営者の方へのコンサルティング経験などを多く積み今まで累計で1,000件以上のご相談に対応してまいりました。
昨今は国際化と言われるように、インバウンド需要の急激な増加や、外国人の方のお力を借りなければ日本の企業経営が成り立たないような状況にもなっています。
そんな国際化の中で外国人の方々が安心して幸せな日本での生活を送れるようにサポートやアドバイスをしていきたいと強く考え、地元埼玉でビザ専門の行政書士事務所を立ち上げました。
日本で生活を送るためには、前提として在留資格、いわゆるビザの取得が必要不可欠です。
しかしながら、外国人の方やその外国人の方に関わられる方の「目的」というのはビザ取得という無機質な手続きの完結ではなく、「幸せな日本での末長い生活」だと考えています。
行政書士事務所によっては、手続きのみでその後の関係性などは一切無いような「手続き型専門事務所」も多くあります。
ですが、当オフィスが目指す行政書士事務所は「単なる手続き屋さんではなく、外国人の方への丁寧なコンサルティングを通じた末長い良好な関係性を築いていけるサポート事務所」です。
これから、国際結婚をお考えのお客様、国際結婚手続き後の配偶者ビザ取得を目指されているお客様など多くの外国人の方が日本で何事もなく幸せに生活できるような徹底したアドバイス・サポートに徹すべく多くのお客様にこれからもより信頼される事務所を目指して参ります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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当オフィスでは、初回(60分)無料相談を実施しております。
昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。
一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。
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