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外国人配偶者の在留資格を変更したい(変更)
在留資格変更許可申請(変更)
外国人の配偶者がすでに日本に住んでいて、配偶者ビザ以外の在留資格を持っている場合は、在留資格を変更することになります。
申請は、「在留資格変更許可申請」というものです。
就労ビザから日本人の配偶者等(配偶者ビザ)への変更について
就労系(技術・人文・国際業、技能など)のビザをお持ちの外国人は日本人と結婚しても、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)に変更しなかったとしても違法ではありません。
ただし、就労系のビザは、就業できる仕事が決まっているのと、帰化申請や永住の申請などの際のハードルが上がります。
ですので、日本人と結婚をされた外国人の方は「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)へ変更されることをおすすめします。
留学ビザから日本人の配偶者等(配偶者ビザ)への変更について
日本への留学生との結婚の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)への変更が必要ですが、卒業前に変更申請をする場合と、卒業を待ってから変更申請をする場合は、申請が許可される可能性が大いに違います。
卒業を待ってからの配偶者ビザへの変更申請においては、留学生としてきちんと勉学に励み卒業をしたということで、申請もスムーズにいきます。
一方、卒業前に配偶者ビザへの変更申請をする場合は、入管の見方としては、「なぜ卒業前に結婚したのか?」という疑いの目で見てきます。何故ならば、「勉強したくないから結婚してビザを取得した」とか「成績が悪いため、留学生としての在留資格の更新ができないから結婚して配偶者ビザを取得して日本に居続けたいだけなのでは?」などと、偽装結婚を疑うからです。
そういうことを考えた上で結婚をしようとする外国人がいるために、入管は卒業前の配偶者ビザへの変更申請には厳しく目を光らせているわけです。
ですので、変更前にどうしても配偶者ビザへの変更申請を希望される場合は、学校での成績証明書や退学証明書など通常の変更申請では必要のない申請書類を提出することで、偽装結婚の疑いを晴らしていく必要がありますので、変更申請のタイミングについては慎重になさってください。
技能実習生から日本人の配偶者等(配偶者ビザ)への変更について
技能実習生の位置付けとしては、日本で技術を学んだ上で、母国に帰国し日本で学んだ技術を生かした仕事に就くという趣旨が法律で規定されています。
ですので、技能実習生は一旦帰国するというのが入管としてのスタンスです。
よって技能実習生から日本人の配偶者等(配偶者ビザ)への変更申請というのを入管は認めることはできないという制度上の決まりがあります。
ですので、通常の変更申請よりも格段に難易度が上がるのはお分かりいただけると思います。
技能実習生との結婚の場合は、そのまま配偶者ビザへの変更申請を進めるという場合と、一旦帰国して認定申請(呼び寄せ)で呼ぶという場合が考えられます。
ここについては個別具体的な判断が必要となりますので、一度専門家にご相談されることがよろしいかと思います。
配偶者ビザへの変更申請で手続きを進める場合
→この場合、よほどの理由がなければ、変更許可が下りないとお考えになった方が賢明です。先ほどもお話しした通り、技能実習生は技能を学んだら母国でその学んだ経験を生かすために認められている在留資格です。その在留資格の性質からして、そう安安と入管が他の在留資格に変更させることはないということです。
そのよほどの理由とは、例えばですが、もうすぐ子供が生まれそうだとか、重たい病気を持っていてどうしても帰れないなどといった、誰に聞いてもそれは帰国しないで変更は止むを得ないというレベルの理由でないといけないとお考えください。
一旦帰国して配偶者ビザの認定申請(呼び寄せ)で手続きをする場合
一旦帰国すれば、技能実習生の在留資格はなくなるため、全く新たな申請として、外国から呼び寄せる手続きをとれば再度日本への入国は可能です。
その際に、一旦母国に帰ってから、呼び寄せるまでの期間について疑問を持たれるかと思います。基本的に一旦帰国後すぐの手続きをして呼び寄せることは可能です。
ですので、申請される方によってご事情は違うと思いますが、難易度という視点から考えると、一旦帰国後に呼び寄せる手続きの方がスムーズな手続きが可能かと思います。
ただし、ここに書かせていただいている内容は基本的事項のため、このようなケースに該当するお客様については、一度ビザ申請・国際結婚手続きの専門家である行政書士にご相談される方が、解決までのスピードは圧倒的に変わってきますので、ぜひ検討してみてください。
短期滞在ビザで入国後、日本人の配偶者等(配偶者ビザ)への変更について
基本的に短期滞在ビザで入国した方が、日本人の配偶者等(配偶者ビザ)への変更は認められていません。
日本人の配偶者等のビザ以外への変更も法律上認められていません。
この場合は、在留資格認定証明書(呼び寄せ)として申請をして、入国をするという手順を取ることが通常となります。ですが、一度帰国して再度日本へ入国するというのは、面倒だとお考えの方も多いですし、費用もその分かかってしまうと考えてしまいます。
ですので、入管の申請窓口へ申請書類一式を提出するのではなく、審査部門へ行った上で、例外を認めて受付をしてもらえるように交渉していけば、入管の許可が出ることが前提ですが、申請は可能となります。
ただし、ここで気をつけなければいけないポイントとしては、正規の手続きではないため、もしも入管が変更は受け付けないと言えば、それを覆すことは容易なことではありません。
何故ならば、法律で規定されている正規の方法ではないからです。
この申請ケースはご自身で交渉することは難易度が高いものと思われます。
ですので、配偶者ビザ申請・国際結婚の専門家である行政書士に相談をされることをお勧めします。
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最後まで、ページをご覧いただきありがとうございました。
当オフィスでは、初回(60分)無料相談を実施しております。
昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。
一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。