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台湾人と国際結婚する手続方法

台湾人と国際結婚する手続方法

基本的に日本と要件は同じです。
台湾人が正規の在留資格を持ってすでに日本にお住いの場合は、日本で先に国際結婚手続きをした方がスムーズです。
国際婚姻手続きが日本で完了後は、台湾に報告的届出を行い、手続きを完了させます。

<日本で先に国際結婚手続を行う場合>

台湾人が日本に来られる場合は、査証免除国(ビザ免除)ですので、短期滞在ビザなどを改めて取得する必要がありません。
ですので、台湾人が日本に来る際には面倒なことは基本的にありません。
①婚姻要件具備証明書の発行を受けます。
注意というかポイントとして台湾は国として認められていませんが、領事業務を行う場所が存在しています。「台北駐日経済文化代表処」という場所になります。

(婚姻要件具備証明書の発行の際に必要な書類はこちら↓↓)

・台湾の戸籍謄本(必ず未婚事実の記載があるものを取得してください。)
・パスポート
・印鑑
・証明写真
上記書類を添付して婚姻要件具備証明書の発行を受けた後は、日本の市区町村役場において婚姻届けを提出します。

 

 

②日本の市区町村役場で婚姻届を行う。

(日本の市区町村役場に提出する書類はこちら↓↓)

(台湾人の必要な書類はこちら↓↓)

・婚姻要件具備証明書
・台湾の戸籍謄本(未婚事実記載のもの)
・パスポート

(日本人の必要書類はこちら↓↓)

・戸籍謄本
・身分証明書(免許証など)

 

 

③日本で婚姻届受理後は台湾へ報告的届出を行う。

(報告的届出の際に必要な書類はこちら↓↓)

・日本人の戸籍謄本(必ず婚姻の事実が記載されたものを取得してください。)
・台湾人の戸籍謄本(必ず未婚事実の記載があるものを取得してください。)
・パスポート
・印鑑

以上の手続きがすべて終了しますと、晴れて、両国において国際結婚手続きが完了となります。

<台湾で先に国際結婚手続を行う方法>

日本人が台湾に出向き、二人で必要書類を持参して台湾の役所に届出を行うことになります。
①婚姻要件具備証明書の取得を行う。

(婚姻要件具備証明書を取得する際に必要な書類はこちら↓↓)

・日本の戸籍謄本(台北駐日経済文化代表処にて認証済みのものを用意してください。)
上記書類を持参して、台湾の台北市または高雄市にある「財団法人交流協会在台駐在所」に婚姻要件具備証明書の発行を申請し交付を受けます。

 

 

②台湾の市区町村役場に婚姻届けを提出
婚姻届を受理されますと、婚姻事実の記載された台湾の戸籍謄本を取得できるようになり、台湾の結婚手続きは完了となります。

 

 

③日本の市区町村役場に届出を行います。

(日本の市区町村役場に持参する書類はこちら↓↓)

・結婚証明書
・台湾の戸籍謄本(必ず婚姻の記載のあるものを取得してください。)
・パスポートの写し
※台湾語で記載された書類については日本語への翻訳が必要です。(翻訳文添付)
※結婚証明書と戸籍謄本は配偶者ビザの申請用として1部ずつ多く取得しておいてください。

台湾人が査証免除(ビザ免除)で日本に入国する場合の注意点

先ほど、台湾人が日本に来る際には査証免除であるため、改めて短期滞在などのビザを申請しなくても一定の期間滞在をすることができることはご説明しました。
しかしながら、どんな目的をお持ちの方でも自由に日本にビザなしで入国ができるかといえば、それは違います。
あくまでも以下の目的で入国する際の査証免除措置になります。
・観光
・保養
・スポーツ
・親族訪問
・見学
・講習会又は会合への参加
・業務連絡等短期滞在
これ以外の目的での査証免除での入国は認められておりません。
例えば、就業や報酬を伴う業務への従事(プロスポーツの興行や芸能活動など)の為に入国する場合は、別途必要なビザ(査証)を取得して来日する必要がありますので、お気を付けください。

なお、日本への上陸審査では、
①有効な旅券(パスポートなど)を所持しており、本国への帰国が確保されていること
つまり、正規のパスポートなどを所持しており、台湾に帰国することが決まっているということが必要です。
②申請人の日本において行おうとする活動が虚偽のものではなく、日本の出入国管理及び難民認定法に定める短期滞在のビザ(在留資格)及び在留期間に適合していること
つまり、就労目的なのにもかかわらず、観光目的と偽って入国するなどの嘘はなく、きちんとした在留資格と在留期間をもって入国してくることが必要だということです。
③申請人が出入国管理及び難民認定法第5条第1項各号のいずれにも該当していないこと
つまり、不法残留などで日本から強制送還され、定められた期間を経過していなとか、日本又はそれ以外の国の法令に違反し1年以上の懲役刑や禁固刑に処せられたことがある等といったいわゆる上陸拒否自由に該当していなことが必要ということです。

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