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配偶者ビザで不許可になりやすいケース①

配偶者ビザ不許可になりやすいケース①

 

 

配偶者ビザの申請されるご夫婦はまさに十人十色で、ご事情や結婚までの経緯など様々あります。その中で、やはり入管が審査をする基準は、「偽装結婚ではないのか?」や「生活が安定的に送れるのか?」、「結婚生活を長く継続できるのか?」などといった基準で審査をしてきます。
しかも、配偶者ビザの申請でご理解をいただきたいのは、あくまでも「許可」・「不許可」の判断は入管の自由裁量だということです。ですから、基本的に配偶者ビザの申請をした側でどうすることもできないという場合もあります。
ですが、自由裁量といっても何でもかんでも入管が決めて構わないというわけではなく、配偶者ビザの申請者がきちんとした書類を準備し、立証資料も完璧に揃え、要件も満たしている場合は、必ず許可をしなければならないといった許可の基準も存在しています。
入管の恣意的な裁量権の濫用を禁じているということです。
つまり、配偶者ビザの申請者側が申請までの事前準備などをきちんと行えば、何ら問題がないとも言えます。
ここでは、入管に配偶者ビザの申請するにあたり、過去でも多かった不許可になりやすい事例をお伝えします。
気をつけていただきたいのは、不許可になりやすいだけであって、完全に不許可になるわけではないということです。
ぜひ、このページをご覧いただき、ご自身のケースは当てはまっているかどうかも確認してみてください。

結婚相談所のお見合いで結婚

本気で結婚相談所を利用しているお客様でも、入国管理局は疑いの目を持ちます。何故ならば、偽装結婚というものはいまだに存在し、それを許可するわけには行かないからです。相談所に登録をする外国人は、日本に行きたいという理由だけで登録するケースや、金銭目的で登録をしているケースが多くあります。
真剣に結婚をしたいという方がこのような疑いを晴らして、正当に手続きをするためには、面倒ですが、利用している結婚相談所の詳しい内容を調べてそれを入国管理局へ説明をしましょう。
また、あなたが相談所でお相手と出会ってからの心境の変化などを時系列に沿って説明し、真剣なお付き合いの結果結婚まで至ったといことを立証します。
国際結婚手続きを問題なく終えて日本で幸せな生活をこれから送れるということ考えると、ここでの大変さはそこまで大きいものではないと思います。
さらに、お相手が海外にいる場合は、お互いが会った回数というのも、入国管理局は気にします。
仮に、1回程度しか会っておらず結婚を決めた場合、入国管理局側としては、これは偽装結婚ではと疑います。配偶者ビザの申請をしたとしても、不許可になる可能性が極めて高くなります。
ここに関しては、最低でも3回程度会っていれば、難しいことには変わりありませんが、1回よりも有利に働きます。
ただし、少ないことには変わりはありませんので、配偶者ビザの申請の際に不許可にならないようにしっかりとした書類作成、立証資料の提出が必要になります。
また、渡航経験も1回ではなく最低でも2回あることが重要です。

年齢差がある場合

日本人同士の結婚にも言えることですが、年齢差(概ね15歳以上)がある場合、価値観や相性などが違いすぎるケースが多く、結婚生活を送る事が難しい場合があります。
配偶者ビザの申請においては、年齢差がある場合入国管理局は偽装結婚ではないかと疑いをかけます。過去の偽装結婚のケースでも年齢差が多く散見されるため入国管理局は警戒をしているという事です。
この年齢差における対応策は、お二人の交際経緯を細かく説明をする事です。
「なぜ交際をしようと思ったのか?」
「なぜ結婚しようと思ったのか?」
「なぜ結婚を受け入れようと思ったのか?」
などなど、配偶者ビザの申請に当たって入国管理局が疑問に思う部分は全て説明できるように事前に対策をしてください。
また、1回も会った事がないというケースは不自然極まりありません。
さらに写真は2人で写っているものはもちろんのこと、お互いの家族、友人など多くの人と写っている写真を用意し添付することで、偽装結婚ではないかという疑いを晴らすポイントになります。

 


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昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
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