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ベトナム人と国際結婚する手続方法

ベトナム人と国際結婚する手続方法

ベトナム人との国際結婚の場合、前提としまして、婚姻年齢・再婚待機期間の要件を満たす必要があります。
1、婚姻年齢
→ベトナム人男性は20歳以上、ベトナム人女性は18歳以上
※日本人の婚姻可能年齢とは異なりますので、ご注意ください。

2、再婚待機期間
→日本の法律、いわゆる民法においては733条1項にこのような条文記載があります。
「女性は前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚することができまない。」
つまり、再婚の場合はこの前婚の解消や取り消し日から起算して100日までは再婚はできないことになります。この期間は意外と盲点ですので、再婚カップルの場合はお気をつけください。

 

ここからは、上記前提条件をクリアした後の、日本とベトナム両国においての国際結婚手続きを、日本で先に国際結婚する場合と、ベトナムで先に国際結婚する場合に分けて解説をさせていただきます。

注意

ベトナム人は日本へ来日する際には、査証免除(ビザ免除)の対象国になっていません。ですので、ベトナム人が来日される場合は、別途「短期滞在ビザ」の取得をしなければ日本に入国できません。
(参考)短期滞在についてはこちらをご覧ください。

 

<日本で先に国際結婚手続きをする場合>

①日本の市区町村役場に届出を行う

(日本の役所に提出するものはこちら↓↓)

婚姻届け
ベトナム人の婚姻要件具備証明書
日本人配偶者の戸籍謄本
ベトナム人配偶者のパスポート

(注意点)

在日のベトナム大使館において、ベトナム人配偶者の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
注意点としては、短期滞在ビザでの入国の場合は婚姻要件具備証明書が発行されません。
ですので短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更の場合、婚姻要件具備証明書はベトナム本国で取得することになります。

出生証明書
現住所証明書
婚姻状況証明書
ベトナム人のパスポート(原本提出)
人民証明書(人民委員会が発行したもの)
日本人のパスポート(写し)
日本人の住民票

 

 

②日本にあるベトナム大使館に報告的届出を行う
日本の役所において婚姻届けが受理されると、ベトナム大使館に報告的届出を行います。

 

これで双方の国での国際婚姻手続きは無事に完了します。

<ベトナムで先に国際婚姻手続きをする場合>

ベトナムでの国際婚姻手続きは基本的に以下の通りとなります。
①ベトナム地方人民委員会司法局にて婚約申請を行う。
この申請手続きは、当事者であるお二人のうちお一人が窓口に出向いて申請をすることができます。

 

 

②法務局へ出向き、必要書類提出後面接予約をします。

 

 

③指定日時に法務局で面接実施

 

 

④面接後、指定された日時に法務局に出向き、結婚登録を行う。
この手順を済ませると婚姻証明書を発行してもらえるようになります。

(日本人の方が必要な書類はこちら↓↓)
婚姻登録申請書
婚姻要件具備証明書(法務局発行)
<日本国内で婚姻要件具備証明書を取得した場合>
①まずベトナムにある日本国大使館で「公文書上の印鑑証明書」(日本国内で発行された婚姻要件具備証明書に押印されている公印が真正なものだという証明)の発給を受けます。
②ベトナムの外務省領事局で認証を受けます。
③地方人民委員会各区事務所でベトナム語翻訳文を取得します。

<ベトナムにある日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得した場合>
①ベトナムの外務省領事局で認証を受けます。
②地方人民委員会各区事務所でベトナム語翻訳文を取得します。

 

上記の通り、ベトナムで先に結婚手続きをされる場合は、ベトナムにある日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得する方が一つ手間は省けることになります。

 

パスポートの写し
精神科医の健康診断書
HIV及びその他の感染症についての診断書(保健所で取得します)

 

(ベトナム人の方が必要な書類はこちら↓↓)
人民証明書(人民委員会発行)

 

 

⑤ベトナムにある日本大使館へ報告的届出を行う
その後、日本大使館に報告的届出を行い、手続きは完了します。
(日本大使館に提出するものはこちら↓↓)
婚姻届
ベトナムの婚姻証明書
お二人のパスポート写し
ベトナム人配偶者のパスポートの日本語翻訳文
日本国籍配偶者の戸籍謄本

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