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配偶者ビザから永住申請

配偶者ビザから永住申請

配偶者ビザから永住権を獲得するためには様々な条件が存在します。
この条件は以下の通りです。

基本条件はこちら

1、現在お持ちの配偶者ビザの在留資格が最長期間のビザである(但し、現在は3年でも可能)
2、夫婦関係が良好であること
3、結婚手続きをされてから3年以上夫婦関係が継続していること
4、日本で暮らされて1年以上引き続き在住していること

収入条件はこちら

永住ビザにおいては安定した収入があり安定した生活ができるということが大事なってきます。
・世帯年収:夫婦合わせて年収300万円以上が目安(年収とは、税金などを引く前の会社などから支給された金額のことを言います。いわゆる税引き前の収入です。)
・貯金額:これについては収入が十分にある場合は、なくても問題はありません。

年金条件はこちら

永住ビザ申請に重要なポイントとして年金の加入、支払い状況です。
永住ビザの場合は、年金の滞納や支払いの遅れなどは不許可になってしまいます。
ですから、滞納や未納がある場合は、急ぎ年金事務所へ確認、納付の相談をなさってください。

年金手続き、未納について

年金は日本国籍であるか否かに関わらず、20歳から60歳未満の方は加入義務が発生します。
会社員の場合は、年金は厚生年金として会社が給料から天引きしているため、未納、滞納などの問題は発生しないと思われますが、勤務先が個人事業主などの場合や、アルバイト・パートでの勤務の場合は、国民年金になります。そうなると、国民年金は基本的にご自身でコンビニや銀行などの窓口で直接収めることになります。(今は口座振替などもあります。)
ですから、このような方は、故意ではないにせよ未納などになっているケースが散見されます。永住ビザ申請の際に「故意で年金を納めていないのではない」と主張しても、認めてはくれません。理由の如何を問わず、未納や滞納の事実だけを判断材料としてみてきます。
これから日本に住み続けるということは、最低限国民の義務を果たしてからにしてくださいというわけです。未納、滞納がある方は、不許可リスクが極めて高く、ご自身での申請は困難と言わざるを得ません。ですから、ビザ専門の行政書士などにご相談いただいた方が賢明です。

海外渡航歴条件はこちら

頻繁に海外のご実家への帰省や、渡航回数があまりにも多いと不許可になりやすいと言えます。やむを得ないということも考えられますが、そのやむを得ない事情が本当にやむを得ないに該当するかどうかを判断してもらうために丁寧な説明が必要になります。
出産で帰国した、東日本大震災で怖かったから帰国したなどそういったケースに該当する方は注意が必要です。

(育児休暇、産休世帯年収低下)
育児休暇や産休を取得して、世帯年収が下がった場合は、永住ビザ申請には注意を要します。先ほどもお話をしましたが、永住ビザの申請において、夫婦合わせての世帯年収300万円以上が必要です。育児休暇や産休取得をされて世帯年収が300万円を切った場合は、永住ビザ申請の要件を満たさなくなり不許可リスクが高まります。
但し、配偶者の方が育児休暇や産休を取得したとしても世帯年収が300万円を切らないのであれば、問題ありません。
(転職、転職後の永住ビザ申請)

 


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そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
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ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
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一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。

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