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インドネシア人と国際結婚手続きをする方法

インドネシア人と国際結婚手続きをする方法

インドネシア人との国際結婚の場合、日本とインドネシアどちらで結婚手続きをするかで手続き方法が違います。インドネシアは宗派によって結婚の儀式が違うなど、他の国に比べて煩雑な手続きが必要な国です。今からインドネシア人との国際結婚手続きの方法について解説いたします。

<日本で先に国際結婚手続きをする場合>

まず、日本人が住む市区町村役場において国際結婚の手続き(創設的届出)をしなければいけません。その際には、インドネシア人側の独身であることを証明する書類である「婚姻要件具備証明書」が必要です。
まずは、その婚姻要件具備証明書の取得方法から解説します。

①駐日インドネシア大使館で婚姻要件具備証明書を取得する

インドネシア大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうためには以下の書類が必要です。
↓↓
・インドネシア人の住む市役所等で発行してもらった証明書類
「独身証明書・出生証明書・家族登録簿・両親証明書・系統証明書」
・インドネシア人の旅券(パスポート)の写し
・日本人の旅券(パスポート)の写し
・日本人の戸籍謄本

②日本人の住む市区町村役場に届け出をする

インドネシア人の婚姻要件具備証明書が取得できましたら、次は日本人が住んでいる市区町村役場において創設的届け出を行います。
その届け出の際に必要な書類は以下の通りです。
↓↓
・婚姻届
・インドネシア人の婚姻要件具備証明書
・日本人の戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に届け出の場合は不要です。)
・インドネシア人の旅券(パスポート)の写し

③駐日インド大使館に報告的届け出を行う

日本の市区町村役場に届け出が無事に済みましたら、そのことをインドネシア側にも伝えなければいけません。
それが報告的届け出です。その際に必要な書類は以下の通りです。
↓↓
・婚姻手続き後に新編製された戸籍謄本:結婚をすると、新たな戸籍が編製されます。その戸籍謄本を提出します。
・婚姻届受理証明書
・インドネシア人配偶者の旅券(パスポート)の写し
・日本人配偶者の旅券(パスポート)の写し

<ベトナムで先に国際結婚手続きをする場合>

次にベトナム側で先に国際結婚手続きをする場合についてお話をします。この場合は、宗派により婚姻の儀式を行う必要があります。そのため日本人がインドネシアに出向く必要があります。日本人がインドネシアに出向く場合には、日本人の婚姻要件具備証明書が必要です。この書類は、ベトナムにある日本大使館・領事館においても発行してもらうことは可能ですが、可能であれば、日本で取得したうえでインドネシアに出向いた方が確実でしょう。

夫婦同一宗派の原則

インドネシアは夫婦は同一の宗教でないといけないという決まりがあります。ですので、お互いが違う宗派の場合は、改宗の手続きを行わなければいけません。
インドネシアはイスラム教、カトリック、プロテスタント、ヒンドゥー教、仏教と5つの宗派が存在しますので、それぞれで婚姻の儀式も違います。

 

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