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フランス人と国際結婚する手続方法

フランス人と国際結婚する手続方法

ここでは、フランス人と日本人との国際結婚手続きについて、日本で先に国際結婚手続きをする場合とフランスで先に国際結婚手続きをする場合に分けて解説させていただきます。

<日本で先に国際結婚手続きをする場合>

①婚姻要件具備証明書を取得する
日本で先に国際結婚の手続きをする場合役所に提出すべき書類の一つである婚姻要件具備証明書を取得するために多くの書類の準備が必要です。
下記の書類が揃いましたら、フランス大使館へ郵送手続きをとります。
郵送から返送まで約2週間〜1.5ヶ月程度かかります。
この返送期間の開きは、フランス人の方が、日本にいらっしゃるかどうかで変わります。
日本以外に住まれている場合は最大1.5ヶ月程度かかるとお考えください。

(フランス人が用意する書類はこちら↓↓)

・出生証明書の藤本または抄本(出生された地域の市役所で取得します。発行日から3ヶ月以内のものを使用ください)
・フランス大使館が指定する質問票(フランス大使館のホームページでダウンロードします。)
・フランス国身分証明書またはフランス国籍証明書の写し
・パスポートの写し

(日本人が用意する書類はこちら↓↓)

・戸籍謄本の原本とフランス語翻訳文
・フランス大使館が指定する質問票(フランス大使館のホームページでダウンロードします。)
・パスポートまたは顔写真の入った身分証明書の写し

 

 

②日本の市区町村役場に届出を行う

(日本の役所に提出する書類はこちら↓↓)

1、婚姻届
2、フランス人配偶者の方の婚姻要件具備証明書(上記フランス大使館で取得した書類です。)
3、日本人配偶者の方の戸籍謄本(本籍地以外の役所に届け出る場合に必要です。)
4、フランス人配偶者の方のパスポート

上記4つの書類を日本の市区町村役場に提出をして、受理されれば、日本での国際結婚手続きは完了となります。

 

 

③日本にあるフランス大使館に報告的届出を行う
続いて、フランス大使館に報告的届出を行うことになります。

(フランス大使館へ提出する書類はこちら↓↓)

1、婚姻届出記載事項証明書(アポスティーユ認証付きのもの)
2、婚姻届出記載事項証明書のフランス語翻訳文
3、フランス戸籍への登録申請書(フランス大使館のホームページでダウンロードができます。)

 

上記の手続きを済ませますと、双方の国において無事に国際結婚手続きが完了となります。

<フランスで先に国際結婚手続きをする場合>

①フランスの役所で必要書類を入手する
(フランスの役所に提出する書類はこちら↓↓)

フランスの役所に提出する書類はフランス人が用意する書類と日本人が用意する書類とに分かれます。

(フランス人が用意する書類はこちら↓↓)

・出生証明書(出生された地域の管轄役場で取得します。)
・居住証明書(出生された地域の管轄役場で取得します。)

(日本人が用意する書類はこちら↓↓)

この書類は、すべてフランスにある日本大使館で取得する事が可能です。
下記の書類をフランスの日本大使館で取得するにあたり、アポスティーユ付きの戸籍謄本を提出する必要があります。
ですので、日本の本籍地がある役所において戸籍謄本を取得した上で、外務省にてアポスティーユ認証を受けます。
そのアポスティーユ認証付きの戸籍謄本を取得してから下記書類をフランス大使館で取得する流れとなります。
・出生証明書
・慣習証明書
・独身証明書

以上のフランス人と日本人が集めるべき書類が揃いましたら、フランスの役所に提出をします。

 

 

②フランスにある日本大使館に報告的届出を行う
その後、フランスにある日本大使館へ報告的届出を行います。

(フランスの日本大使館へ提出する書類はこちら↓↓)

下記の書類を揃え、フランスにある日本大使館へ報告的届けを行えば、晴れて、両国で国際結婚手続きが完了となります。
・フランスの役所が発行した婚姻証明書
・婚姻証明書の日本語翻訳文
・フランス人の身分証明書もしくはパスポート
・身分証明書もしくはパスポートの日本語翻訳文
・日本人の方の戸籍謄本
・日本人の方の滞在許可証の写し

 

以上のお手続きを完了しますと、双方の国において無事に国際結婚手続きが完了します。

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