トップページ > イギリス人と国際結婚する手続方法

イギリス人と国際結婚する手続方法

イギリス人と国際結婚する手続方法

イギリス人との国際結婚の場合も、イギリスで先に国際結婚する場合と、日本で先に国際結婚する場合とがあります。

<イギリスで先に国際結婚手続きをする場合>

①フィアンセビザを取得する
イギリス人と結婚をするために渡英する場合には、結婚訪問ビザいわゆるフィアンセビザを取得することになります。基本的にイギリスはノービザで入国することは可能ですが、今後のイギリスでの結婚手続きに影響が出ますので、ここはフィアンセビザを取得して入国をするようにしましょう。
ただし、必ず日本人がイギリス人との結婚手続きについては、事前にイギリス大使館で確認をされてください。

 

 

②在留届を提出し、婚姻要件具備証明書を取得する
イギリスにある日本大使館において婚姻要件具備証明書を取得するにあたり必要な届出です。在留届は3ヶ月以上イギリスに滞在する場合に提出する書類です。インターネット経由でも提出が可能ですので、必ず在留届を提出するようにしてください。
在留届提出後に日本人の方がイギリスにある日本大使館に婚姻要件具備証明書の発行を依頼し取得します。
(婚姻要件具備証明書を取得する際に必要な書類はこちら↓↓)
・戸籍謄本原本(提出日前3ヶ月以内)
・パスポートの写し
・申請書

 

 

③イギリス人の住所を管轄するResister Officeにて面接を受ける
ここで面接を受ける目的は「偽装結婚」ではないかどうかを確認するということです。まずは事前予約をした日程に二人が出向いて、二人が個別に面接を受けることになります。
その際には、どれだけお互いのことを知っているかを質問されます。真に愛を育まれて結婚しようと思われているカップルですから、何も心配なさらずにリラックスして臨んでください。

 

 

④Give Noticeを行う
③の場所において結婚の予告通知を行います。
結婚の予告通知ということですので、世間一般に対し、私たちは結婚をする予定であることを公に示す行為です。

 

 

⑤結婚式を挙げる方法を決める
イギリスで先に国際結婚手続きをされる場合、イギリスでの結婚方式は2つあります。
1、英国教会をはじめとする教会にて宗教上の結婚式を挙げる方法
2、役所(市町村の結婚登記所)にて届出結婚を行う。
(イギリスならでは1)
イギリスでの結婚手続きでは「結婚には正式儀式の他にライセンスが必要」になります。
ライセンスは結婚をする前に、英国国教会の神父または結婚登記官から与えられることになります。
このライセンスを取得するためには連続3週間に渡り、日曜日に「結婚予告」というものをして意義の有無を問うという行為が必要になってきます。
また、「結婚予告」に変えて「宣誓供述書」を提出する方法でもライセンスを取得することができます。
(イギリスならでは2)
教会または結婚登記所のいずれの方法についても結婚の証人として2名の立会いとサインが必要になります。

 

 

⑥日本に報告的届出を行う
⑤が完了しましたら、次は駐在の日本大使館へ報告的届出を行うことになります。
(報告的届出の際の大使館への提出書類はこちら↓↓)
・イギリスの婚姻証明書と日本語翻訳文
・日本人の戸籍謄本
・イギリス人の出生証明書と日本語翻訳文
・お二人のパスポートのコピー

報告的届出が終わりますと、無事両国で国際結婚手続きが完了となります。
結婚登記が終了しますと、登記所から婚姻証明書を発行してもらえます。

<日本で先に国際結婚手続きをする場合>

①イギリス人が婚姻要件具備証明書を取得する
イギリス人が婚姻要件具備証明書を取得する方法は、以下の二つの方法があります。
1、日本にあるイギリス大使館で取得する
→発行までに相当程度時間がかかりますので、お早めに請求されてください。
2、イギリスの役所において取得する
→出生証明書を取得の上、役所に提出します。2週間程度で取得が可能です。

 

 

②日本の市区町村役場に届出を行う
(届出の際に必要な書類はこちらです↓↓)
1、婚姻要件具備証明書(①で取得したもの)
2、イギリス人の方のパスポートの写し
3、イギリス人の方の出生証明書
4、日本人の方の戸籍謄本

 

(ポイント)
日本側で婚姻届が受理された後に、イギリス大使館へは報告的届出は不要です。

こんな記事も読まれています↓↓

海外から配偶者を呼びたい(呼び寄せ)

配偶者の在留資格を変えたい(変更)

配偶者ビザで不許可になりやすいケースはこれです

当オフィスはこんな行政書士事務所です!(埼玉でビザ)

 


↓↓無料相談をご利用ください↓↓

最後まで、ページをご覧いただきありがとうございました。
当オフィスでは、初回(60分)無料相談を実施しております。
昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。
一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。

無料診断受付中

配偶者ビザを取得するために

配偶者ビザを取得するために