トップページ > カナダ人と国際結婚する手続方法

カナダ人と国際結婚する手続方法

カナダ人と国際結婚する手続方法

カナダは査証免除国ですので、カナダ人が来日に際して、短期滞在ビザなどの取得は必要ありません。滞在期間は90日になります。
また、日本人もカナダへ行かれる場合も6ヶ月滞在が可能です。
※日本からの渡航に航空機で行かれる場合は、eTAという電子渡航認証が必要ですので、事前にご用意ください。

カナダ人との結婚は、日本から国際結婚手続きをされた場合は、カナダで別途結婚手続きをすることは不要になっています。(報告的届出不要)ですので、可能であれば、日本で先に国際結婚手続きをされる方がスムーズかと思います。

<日本で先に国際結婚手続きをする場合>

①結婚宣誓書という書面を入手する
これは、カナダ人であるお相手が在日のカナダ大使館で入手をすることになります。この結婚宣誓書とは、いわゆる婚姻要件具備証明書と同じ役割を持つ書面です。
カナダは、戸籍制度がなく、個人の婚姻情報などを一元的に管理していません。国自体がそういった情報を把握していないわけですから、自らが、「結婚するにあたり法的に何ら問題がないということを」宣誓する方式をとって、国民自らが届けをする仕組みになっています。

この宣誓はカナダ人が、在日のカナダ大使館(総領事館)に行かれて、大使館員の面前で署名します。事前予約をしてから行かれてください。

 

 

②市区町村役場で婚姻届を提出
基本的には日本人の本籍地の市区町村役場で届けを行います。(婚姻の事実記載反映のスピードが一番早いため)

(日本人が用意する書類はこちら↓↓)
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地で婚姻届を提出する場合は不要です。)
・身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
・印鑑

(カナダ人が用意する書類はこちら↓↓)
・婚姻宣誓供述書とその日本語翻訳文
・パスポートと日本語翻訳文
・在留カード(日本にすでに在住されている方のみ用意してください。)

先ほどもお伝えした通り、カナダ人との結婚手続きでは、日本で創設的届出をされた場合は、
カナダには報告的届出は不要になっておりますので、市区町村役場に婚姻届を提出して、
晴れて国際結婚手続きが完了することになります。

<カナダから先に国際結婚手続きをする場合>

正直、カナダは州ごとに細かな規定があり、お住いの州で確認を取ることが一番大事です。
例えば、ブリティッシュコロンビア州を例にとると以下のような手続きを踏むことになります。
※ご注意ください※
これは当オフィスが確認した段階での情報になりますので、詳細などは一度カナダの州に確認いただくなどご自身での確認を先にされてください。

①結婚許可証(マリッジライセンス)の購入
お二人のどちらかで構いませんが市役所に直接行かれて、結婚許可証を購入することになります。
しかも注意しなければいけないのは、この結婚許可証は有効期限が3ヶ月と短いんです。
ですから、この期間中に結婚式を挙げることが必要になります。
カナダは、結婚式を公の場で挙げることが必須になっています。
(結婚許可証を購入する際に持参する書類はこちら↓↓)
・出生証明書
・IMM(移民フォーム)
・永住者カード
・市民権カード
・パスポート※必ず持参ではないのであらかじめ州に確認ください。
・運転免許証※必ず持参ではないのであらかじめ州に確認ください。

 

 

②結婚式の実施
結婚式の行い方は民事婚、宗教婚があります。
・民事婚→結婚指導者(マリッジコミッショナー)が立会い、そのほかに立会人2人が必要になります。この立会人は誰でもなることが可能です。
・宗教婚→牧師が立会い、そのほかに立会人2人が必要になります。この立会人は誰でもなることが可能です。

この結婚当事者2名+有資格者1名+立会人2名の計5名が結婚許可証と結婚登記書に署名し結婚式が完了となります。
48時間以内に結婚登記がなされるルールとなっておりますので、それが終わればカナダ側での結婚完了となります。

日本から先に国際結婚手続きをされる場合と違い、カナダから先に国際結婚手続きをした時は、日本へも届出は必要です。

 

 

③婚姻証明書を入手する。

 

 

④日本への報告的届出を行う
駐日日本大使館(総領事館)もしくは日本の市区町村役場において報告的届出を行います。
3ヶ月以内にこの報告的届けをして、晴れて国際結婚手続きが完了することになります。

(日本人が必要な書類はこちら↓↓)
・婚姻届
・戸籍謄本(抄本)
・身分証明書(運転免許証やパスポート)
・印鑑

(カナダ人が必要な書類)
・婚姻証明書(マリッジサーフィティケイト)
・出生証明書またはパスポートと日本語翻訳文

こんな記事も読まれています↓↓

海外から配偶者を呼びたい(呼び寄せ)

配偶者の在留資格を変えたい(変更)

配偶者ビザで不許可になりやすいケースはこれです

当オフィスはこんな行政書士事務所です!(埼玉でビザ)

 


↓↓無料相談をご利用ください↓↓

最後まで、ページをご覧いただきありがとうございました。
当オフィスでは、初回(60分)無料相談を実施しております。
昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。
一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。

無料診断受付中

配偶者ビザを取得するために

配偶者ビザを取得するために