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中国人と国際結婚する手続方法

中国人と国際結婚する手続方法

中国人と日本人の国際結婚は配偶者ビザの申請にあたっては多いケースです。
ではまず、このケースに当たる二人が手続きをするにあたり考えることは、どちらの国で先に国際結婚手続きをするかという点です。
ここでは、中国で先に国際結婚手続きをする方法と、日本で先に国際結婚手続きをする方法に分けてお話をしていきます。

 

まず、注意すべきポイントは日本、中国双方の国の法律において婚姻が可能の年齢を確認することです。
まず、日本で法律上結婚できる年齢(結婚可能年齢)が、男性は18歳、女性は16歳となっています。
一方中国では、男性が22歳、女性が20歳となっていて結婚可能年齢に開きがあります。つまり日本人の方も中国人の方も共に最低男性が22歳、女性が20歳でなければいけないということです。
日本は18歳以上の男性だと結婚できるから中国人の方と結婚できると勘違いされる場合がありますが、これは中国では婚姻可能年齢に達していませんので結婚はできません。

 

さらに注意を要するのは再婚の場合です。
何故ならば再婚の場合、再婚禁止期間(離婚後6ヶ月経過)というものが決められているため、お二人の年齢や前婚からまだ日が経過していないような再婚の場合は結婚ができないことにもなりかねませんのでお気をつけください。

 

では早速国際結婚手続きをどちらの国で先に行うべきかということについてお話をします。
日本にすでに中国人の方が在留資格を持っていらっしゃるというのであれば、国際結婚手続きは日本で先にしましょう。
また、日本ではなく中国に中国人の方がまだいらっしゃるということであれば、これは中国で先に国際結婚手続きをしましょう。

<中国で先に国際結婚手続きを行う場合>

①結婚証の発行を行います。
この結婚証を取得した時に、正式に結婚をしたということになります。
ご夫婦それぞれ一冊ずつ発行されます。小さい手帳サイズのもので、ご夫婦の写真が貼ってあります。
■結婚証の発行手続きはこちら↓↓
日本人と中国人2人一緒に必要書類を持って、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処に出頭し登記手続きを行います。そこで結婚証を受け取ることになります。

(日本人が用意する書類などはこちら↓↓)

・婚姻要件具備証明書:日本の法務局または在中国日本大使館(領事館)で発行してもらいます。
・婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
・パスポート

(ここでのポイント)

婚姻要件具備証明書ですが、日本の法務局で取得する場合は、日本の外務省の認証と日本にある中国大使館(または領事館)の双方の認証が必要ですので、思っている以上に時間がかかります。
反面、中国の在中国日本大使館で発行を受ける場合は、それが不要ですし翻訳も不要なので、時間的には早く発行してもらえます。

(中国人が用意する書類などはこちら↓↓)

・居民戸口簿
・居民身分証
・パスポート

(注意)

出頭される地域によって必要書類が違うケースがありますので、詳細は最寄りの婚姻登記機関にお問い合わせください。

 

 

②日本で手続きをする。
・日本に婚姻届を提出する
中国には結婚という事実はわかりましたが、日本はまだその事実を知りませんから婚姻届を提出することになります。
提出先は以下の2つになります。どちらか一方を選択されて提出をしてください。
1、中国の日本大使館(領事館)
結婚症受領後、3ヶ月以内に在中国日本大使館に婚姻届を提出します。

(婚姻手続きで必要な書類はこれです↓↓)

・婚姻届:2〜3通
・日本の戸籍謄本:2通※発行から必ず3ヶ月以内のもの
・結婚公証書:2〜3通※公証処発行の日本語翻訳付きのもの
・出生公証書:2〜3通※公証処発行の日本語翻訳付きのもの
・離婚公証書:2〜3通※日本語翻訳付きのもの 離婚経験がある場合に提出します。

(ポイント)

公証処で日本語翻訳が対応できない場合は、必ずご自身で日本語翻訳し、「翻訳者の名前」、「翻訳の日付」を忘れずに記載してください。
日本国内の戸籍に婚姻の事実が反映されるまでは、在中国日本大使館に提出してから1〜2ヶ月くらいの時間がかかります。

2、日本の市区町村役場
日本人1人で結婚手続きをされる場合は、こちらになります。
(婚姻手続きで必要な書類はこれ↓↓)
・婚姻届
・結婚公証書:日本語釈付
・中国人の出生公証書:日本語翻訳添付
・中国人の離婚公証書:日本語翻訳添付 ※離婚のご経験がある場合

(ポイント)

中国で結婚証を受領した日から3ヶ月以内に手続きを済ませましょう。
1回で手続きが済ませられるように市区町村役場に必ず持参する書類などを確認してください。

 

次に、中国人のお相手がすでに日本にいらっしゃる(在留資格がある)場合を見ていきましょう。

<日本で先に国際結婚手続きを行う場合>

日本で先に国際結婚手続きを行う場合の基本的パターンは、中国人が中長期の正規の在留資格を持っている場合です。
例えば、中国人が就労ビザを取得してすでに日本で働かれているケース、中国人が日本に留学ビザを取得して日本の大学で勉強をされているケースなどこういったものがこのケースに当てはまることになります。

 

ちなみに中国人は日本に短期で来日する場合でもビザの取得が必要ですが、その短期滞在の際の在留資格「短期滞在ビザ」で日本にいる場合、日本にある中国大使館で、結婚手続きに必要な婚姻要件具備証明書を発行してくれないことになっています。
ですので、このケースで手続きをしようとするとなると、中国本国において、婚姻要件具備証明書を取得する必要が出てきます。

(日本人が用意する書類などはこちら↓↓)

・婚姻届
・戸籍謄本
・身分証明書
・印鑑※記載内容に誤りのあった場合に使用

 

(中国人が用意する書類などはこちら↓↓)

・婚姻要件具備証明書+翻訳文
・パスポート(旅券)
●中国国内で、離婚・死別のご経験がある場合
・離婚公証書
・死亡公証書
●日本国内で離婚・死別のご経験がある場合
・離婚届受理証明書
・死亡届受理証明書

日本で無事に手続きを完了した後は、中国への届出ですが、原則的に中国は日本で結婚手続きを完了させた場合、改めて中国での結婚手続きは不要です。
ですが、中国人の「居民戸口簿」の婚姻状況欄を未婚から既婚へ変更する届出を行うことになります。これで中国側においても婚姻が成立したということになります。

この中国での婚姻成立までの流れは以下の通りです。
1、市区町村役場で「婚姻受理証明書」を取得する
2、日本の外務省、中国大使館においてそれぞれ認証を受ける
3、中国人の戸籍所在地の役場に認証済みの婚姻受理証明書を提出する。その際に、中国語翻訳文も添付が必須です。

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