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配偶者ビザの申請方法について知りたい

配偶者ビザの申請方法

日本人の配偶者等在留資格(いわゆる配偶者ビザ)の申請をする前には、基本的にお二人の国(日本と外国)において結婚手続きを済まされていることが必要です。
例えば、まだお相手が海外で生活をされていて初めて日本にそのお相手を呼び寄せようとする際にすることになる手続きとして在留資格認定証明書交付申請という手続きがありますが、その手続きの際には必要添付書類として双方の国から発行された結婚証明書が必要になっています。これがないと入管が申請受付をしてくれませんので、配偶者ビザの申請の前提としてお二人の国(日本と外国)において結婚手続きを完了することが第一段階として必要な手続きとなります。

原則的に配偶者ビザの申請手続き方法は以下の2パターンがあります。

 

1、呼び寄せ・・・外国から配偶者の方を呼び寄せる
これは「在留資格認定証明書交付申請」と言います。

 

2、変更・・・・・すでになんらかの正規のビザで日本に入国している外国人の方が配偶者ビザへ変更
これは「在留資格変更許可申請」と言います。
すでに外国人配偶者が、中長期の在留資格(例えば就労ビザ、留学ビザなど)を取得し日本に住んでいて、その後に結婚をしたために現在の在留資格から配偶者ビザへの変更する場合にする手続きがこちらになります。

 

また、国によっては「短期滞在ビザ」を取得してからでないと短期で日本に来日することができない国があります。そういった国の方が短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更しようとする際にとられる手続きもこちらに該当することになります。

在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)

では、まず初めに海外から配偶者の方を呼び寄せる方法についてお話をいたします。
この手続きの正式な名称は「在留資格認定証明書交付申請」になります。

 

この申請手続きの流れはこちらです↓↓
①日本人配偶者が住んでいる受け入れる先の管轄出入国管理局へ申請

②審査期間は概ね1〜3ヶ月程度です。この期間に追加書類の提出を入国管理局から求められる可能性がありますので、仮に求められた場合は、期限内に提出書類の準備提出をします。期限の厳守が鉄則です。
(重要ポイント)
ここでの入管からの追加書類提出指示を絶対に無視しないでください。
高確率で不許可になります。この点はくれぐれも肝に銘じてください。


③結果の通知は入管から郵送されてきます。

不許可の場合のその後の対応方法

→不許可の理由を入管に確認します。
→リカバリー(再申請)が可能なケースかどうかをここで見極めることになります。

許可の場合・・・以下④からの手続きに進みます。


④入管から郵送されてきた「在留資格認定証明書」を海外在住の配偶者の方へ送ります。

⑤外国にある駐日大使館にビザ発給を申請します。
※ポイント※
このビザ発給の手続きの際に必要な書類が「在留資格認定証明書」になります。

⑥配偶者の方の来日
ビザの発給後海外に住んでいた配偶者の方が来日する流れとなります。

以上が、海外に住まれている配偶者の方を初めて日本に呼ぶお手続きの流れとなります。

 

在留資格変更許可申請書交付申請(変更)

次に、すでに日本になんらかの正規のビザ(在留資格)で来日をされている方が、日本で結婚をして配偶者ビザへ変更する手続き「在留資格変更許可申請」についてお話をします。

 

この申請手続きの流れはこちらです↓↓
①日本人配偶者が住んでいる受け入れる先の管轄出入国管理局へ申請

②審査期間は概ね1〜2ヶ月程度です。この期間に追加書類の提出を入国管理局から求められる可能性がありますので、仮に求められた場合は、期限内に提出書類の準備提出をします。期限の厳守が鉄則です。
※注意※
すでに正規の在留資格を持って日本で生活をされている方であったとしても、配偶者ビザへの変更は簡単に済ませられない場合もあります。配偶者ビザの申請では配偶者ビザ申請独自の審査基準があります。
基本的に入管は「偽装」の結婚ではないかどうかという部分を気にして、申請に臨んできます。かつても偽装結婚であるにも関わらず配偶者ビザを取得したケースがありました。(今でも一定数存在しています。)そのため、入管もそのような不正な手続きを見過ごすわけにはいかないというスタンスで、厳しく審査してきます。ですので、ご自身の結婚に合わせた申請書類の作成、収集が鍵になってくるわけです。
(重要ポイント)
呼び寄せの手続きでもお話をしましたが、入管からの追加書類提出指示を絶対に無視しないでください。高確率で不許可になります。この点はくれぐれも肝に銘じてください。


③結果の通知は入管からハガキで郵送されてきます。

不許可の場合のその後の対応方法

→不許可の理由を入管に確認します。
→リカバリー(再申請)が可能なケースかどうかをここで見極めることになります。

許可の場合・・・以下④からの手続きに進みます。

④入管から郵送されてきたハガキを申請した入管に持参し在留カードを受け取りに行きます。

以上が、すでに日本になんらかの在留資格で住んでいる方が配偶者ビザへ変更する場合のお手続きの流れとなります。

このように、外国人の配偶者の方が日本にすでに住まれているのか、まだ外国で暮らしているのかで申請手続きの方法が変わってきます。
法務省のホームページでも必要書類一覧など手続きの詳細は掲載していますが、その掲載情報はほんの一部です。ご自身の結婚のケースに応じた必要書類作成や収集が必要になるケースがほとんどです。その点はお気をつけください。

ビザとは?

この二つ混同をされている方が多いのですが、厳密に言うと違うものになります。
よくビザ手続き、ビザ手続きと言われているため、どちらも同じものと思われがちですが、性質が異なるものです。以下でご説明します。
・ビザ(査証)
日本に上陸をしようとする外国人は、原則有効なパスポート(旅券)と所持するパスポート(旅券)に日本の総領事館等が発給した有効なビザ(査証)を所持していなければ、入国ができないことになっています。
・ビザ(査証)の性質
外国人が所持するパスポート(旅券)が権限のある政府などによって発給された有効なものであるということの「確認」という意味
外国人の日本への入国および在留がビザ(査証)に記載されている条件下において適当であるという「推薦」という意味
この上記2つの性質を持ち合わせています。

在留資格認定証明書とは?

入管法において、外国人が日本に上陸をしようとする場合、 申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸の条件に合致しているかどうかを審査し、その条件に適合する場合に適合の証として証明書をこうすることができることを定めています。(在留資格認定証明書交付申請手続き)
ここで交付される書面のことを「在留資格認定証明書」と言います。
つまり、日本の法務大臣がお墨付きを与えた証拠とも言えます。
この法務大臣の権限は大きく、たとえ上陸の条件や在留資格が適合していたとしても、上陸拒否事由に該当するなどの他の上陸条件に適合しないことが判明すれば、在留資格認定証明書は交付されません。
この在留資格認定証明書は日本の総領事館などにビザ(査証)発給申請を行う際や出入国の際の入国審査官の上陸審査において提示をすることで簡易迅速に手続きが済むという効果があります。

上陸拒否事由とは?

その国にとって好ましくない外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり,各国とも公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否することとしています。

 

日本にとって上陸を認めることが好ましくない外国人をまとめたのが上陸拒否事由というもので,具体的には次のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されることになります。

① 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
② 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
③ 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者

 


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最後まで、ページをご覧いただきありがとうございました。
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昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。

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