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ロシア人と国際結婚する手続方法

ロシア人と国際結婚する手続方法

ロシア人との国際結婚で考えることは、どちらの国で先に国際結婚手続きをされるかということです。
基本的にどちらの国からでも国際結婚手続きは可能ですが、ロシアは日本で先に創設的届出をした場合は、改めてロシアに報告的届出は不要というスタンスをとっています。
ですから、手続きの簡易さを考えた場合は、日本で先に国際結婚手続きをされる方がよろしいかと思います。

 

仮にロシアで先に国際結婚のお手続きをされた場合は、日本に対して報告的届出が必要になりますので、うっかり忘れることがないようにお気をつけください。

<日本で先に国際結婚手続きをする場合>

ロシアは査証免除国ではありません。
ですので、ロシア人が来日して手続きをしようとする場合は、短期滞在などのビザをあらかじめ取得する必要があります。
ただここで注意しなければいけないのは、在日のロシア大使館では短期滞在ビザで来日されているロシア人には婚姻要件具備証明書を発行してくれません。
ですので、別の方法を検討する必要があります。この場合は、専門家を頼った方が賢明かと思います。来日したけれども結婚手続きが完了しなかったということにもなりかねません。

 

①ロシア人の婚姻要件具備証明書を取得する

(ロシア人が用意する書類はこちら↓↓)

・パスポート
・ロシア国内用パスポート(婚姻状況ページに婚姻登録スタンプがないもの。またはキャンセルスタンプがあるもの)
・登録カード(ロシア大使館ホームページを参照ください)
・声明書(ロシア大使館ホームページを参照ください)

 

 

②日本の市区町村役場に届出を行う
①で取得した婚姻要件具備証明書などを持参し、日本人の方がお住いの市区町村役場に届出を行います。

 

 

③日本にあるロシア大使館に報告的届出を行う

 

上記の日本にあるロシア大使館での報告的届出が終了しますと、晴れてロシア、日本両国において国際結婚手続きが完了することになります。

<ロシアで先に国際結婚手続きをする場合>

①ロシアにある戸籍登録機関(ザックス)において婚姻申請を行う
戸籍登録機関(ザックス)という場所において結婚手続きを行うことになります。ロシアで結婚手続きをする場合は、日本人の方が日本で必要書類を収集したうえで、ロシアに出向くことになります。

(日本人が用意する書類などはこちら↓↓)

・婚姻要件具備証明書
→外務省においてアポスティーユ認証を行ってください。
・婚姻要件具備証明書のロシア語への翻訳文
・パスポート

ロシアの戸籍登録機関(ザックス)において、日本人が日本で用意してきた婚姻要件具備証明書とパスポートを持参し、「婚姻契約書」という書面の発行を受けることになります。その際は日本人の方、ロシア人の方お二人で出向いての申請になります。申請してから30日後に再度お二人で、戸籍登録機関(ザックス)に出向いてこの婚姻契約書を受け取ることになります。
この婚姻契約書は日本において報告的届出をする際に必要な重要な書類になります。
また、日本での報告的届出の際にロシア人の方の「出生証明書」が必要になりますので、取得をしておいてください。
※注意※
戸籍登録機関(ザックス)ごとに申請方法や必要書類が違う場合がありますので、事前に申請を行う戸籍登録機関(ザックス)において確認を取られるようにしてください。

 

 

②日本での報告的届出を行う
ロシアでの婚姻登録後3か月以内に、ロシアにある日本大使館、領事館または日本の市区町村役場において報告的届出を行います。
※注意※
日本大使館、領事館または日本の市区町村ごとにおいて必要書類が異なる場合もありますので、事前に必要な書類の確認はされてください。

(日本での報告的届出で必要な書類はこちら↓↓)

・ロシアの戸籍登録機関(ザックス)で発行を受けた「婚姻契約書」
・婚姻契約書の日本語翻訳文
・ロシア人の「出生証明書」
・出生証明書の日本語翻訳文
・婚姻届

上記の日本での報告的届出が終了しますと、晴れてロシア、日本両国において国際結婚手続きが完了することになります。

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