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日本人の配偶者等在留資格とは?

日本人の配偶者等在留資格とは?

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)といっても、配偶者との結婚の場合だけには限りません。
何故ならば、日本人の配偶者等という名称の通り「等」がついておりますので、配偶者との結婚だけではなく、以下のこともこの配偶者ビザ(日本人の配偶者等)に該当してきます。
一つずつ見ていきましょう。

 

 

①日本人と外国人が結婚(日本人等配偶者ビザ等)

・日本人の配偶者
配偶者とは有効に婚姻している者で、内縁は含まれないことになります。また離婚や死別などの場合も含まれません。
もちろんですが、有効に成立している婚姻でも実体がないと認められません。
例えば、偽装結婚。法律上において婚姻は有効に成立していますが、夫婦という実体がありません。ですので、入国管理局は婚姻に際して、偽装結婚ではないかを厳しく判断し、証拠書類などの提出、説明を求められることになります。

 

 

②日本人の子供として出生

日本人の子供というのはいわゆる「実子」になります。認知のみで足りることにはなりますので、結婚していない日本人との間に生まれた子供だとしても在留資格を取得することは可能です。

 

 

③特別養子

普通養子とは違い、子どもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。特別養子になれる年齢としては6歳未満で家庭裁判所への請求が必要で、普通養子よりも厳格な制度です。

 

 

<コラム:普通養子と特別養子の違い>

●普通養子とは?
普通養子とは普通とつくように通常の養子縁組の方式です。
普通養子縁組では、養親との間に法律上の親子関係が成立することになりますが、実親との親子関係は解消されません。
そのため、養親と実親双方に対して、扶養の権利義務、相続の権利が存在します。
通常はこのように両親との親子関係が存続してメリットの大きい縁組制度ですので、こちらを利用される方が多いです。

 

(普通養子の要件はこちら↓↓)

・養親が成年者であること
・養子が尊属(養親の上の世代の方:祖父など)または年長者でないこと
・後見人が被後見人を養子にする場合
(後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も同様)は、家庭裁判所の許可を得ていること
・結婚している人が未成年者を養子にする場合は夫婦共に養親になること
・養親又は養子となる人が結婚している場合は配偶者の同意を得ること
・養親となる人が養子となる人の養親となる意思があること
・養子となる人が養親となる人の養子となる意思があること
(養子となる人が15歳未満の場合は、法定代理人が変わって承諾をすることになります。)
・養子となる人が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
(養子が自分や配偶者の直系卑属の場合は許可不要。いわゆる連れ子のことです。)
・養子縁組の届出をしていること

 

 

●特別養子縁組とは?
普通養子縁組とは違い、実親との親子関係が解消されるのがこの特別養子縁組です。
何故このような特別養子縁組があるのか?
その背景としては、例えば、実親が育てる気が全くないとか虐待のケースが考えられ、そのような場合は、実親との親子関係を解消させた方が後々子供にとってメリットがある制度と言えます。

 

(特別養子縁組の要件はこちら↓↓)

・夫婦共同で養親になること
(夫婦の一方の連れ子の場合は養親となるのは夫婦のもう一方のみです)
・養親となる夫婦の少なくともどちらかが25歳以上で、もう一方が20歳以上であること
・養子が6歳未満であること
(6歳未満の時から養親となる人に監護されている場合は8歳未満に条件が緩和されます)
・実の両親の同意があること
(意思表示ができない場合や、虐待など、養子となる人の利益を著しく害する事由がある場合は、同意が困難であるため不要です。)
・父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があること
・特別養子縁組を請求してから6か月間監護した状況
(請求前の監護の状況が明らかなときは監護を始めた時から6か月間の状況)を考慮して、特別養子縁組を成立させることがふさわしいと家庭裁判所によって認められること

 


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