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配偶者ビザの「更新」に必要な書類

配偶者ビザの「更新」に必要な書類

配偶者ビザを取得した場合、基本的に6ヶ月、1年、3年、5年の更新期間を付された在留カードが交付されます。そうなると、必ず、日本にそのまま住み続けるためには更新のお手続きが必要になります。
ここでは、配偶者ビザの更新の際に必要な書類についてまとめました。

配偶者ビザの更新はいつからできるの?

ビザの更新は先ほどもお伝えをした通り、最大でも5年間となります。しかもここで気を付けなければいけないのは、更新期限をお知らせするような案内が入管からされることはないということです。
あくまでもいつまでが在留期限なのかこれについてはご自身やご家族で把握していなければいけません。

 

更新は更新期限の3か月前から可能になります。

 

よくあるのが、まだ3か月あるからゆっくりでいいやと後回しにしていて、気付いたら更新期限ぎりぎりになってしまうケースです。
ぎりぎりでの更新の場合、書類作成や収集を急いでしなければならず、書類によってはすぐに準備ができず間に合わないといった場合も考えられます。
ですので、更新期限の3か月前から準備を始めることをおすすめします。

万が一更新期限が過ぎていた場合は、「オーバーステイ」となって最悪の場合は母国へ帰国しなければならず、帰国すれば再度配偶者ビザの申請をしなければいけません。手間や労力が必要以上にかかってしまいますので、くれぐれもお気を付けください。

配偶者ビザの更新に必要な書類はこちら↓↓

①在留期間更新許可申請書 1通

 

②写真(縦4cm×横3cm) 1枚
※必ず申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。(古いものはダメです。)
※帽子などをかぶった写真ではダメです。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※16歳未満の方は,写真の提出は不要になっています。

 

③配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※必ず申請人との婚姻事実の記載があるものを提出してください。
※必ず発行日から3か月以内のものを提出して下さい。(古いものはダメです。)

 

④配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
※配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等,4を提出できないときは,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※必ず発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

 

⑤配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※身元保証人には,通常日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。

 

⑥配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※注意点として個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※必ず発効日から3か月以内のものを提出して下さい。

 

⑦パスポート

 

⑧在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書

 

⑨その他

(1) 身元保証人の印鑑
※ 上記5には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に押印していただいた場合は結構です。)。
(2) 身分を証する文書等 提示

 

ここで書かせていただいた書類については、最低限必要な書類の一覧となります。
この書類が揃っていない場合はもちろんですが、入管は申請を受け付けてはくれません。
しかもこの書類だけではなくお客様ごとの状況や事情により追加で、添付資料などが必要な場合がありますので、確実に更新手続きができるように専門家などにご相談をされることをお勧めします。

 


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