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配偶者ビザの更新について

配偶者ビザの更新とは?

配偶者ビザを始め各種在留資格(ビザ)の在留期間は「1年」or「3年」or「5年」と定められています。
期限が近づいた際は、期限切れになることがないように注意することが重要です。
「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)は更新期限の3ヶ月前から更新申請ができるようになっています。
ギリギリで慌てることのないように期限には十分お気をつけください。
当オフィスのフルサポートプランでは、認定の申請後次回更新期限をお知らせするサービスをつけさせていただいておりますので、お忙しいなどの方で、更新期限を忘れないようにされたいという場合は、そういったサービスのご利用をご検討ください。
あと気をつけなければいけないのは、更新期限前に、無職になったとか単身赴任で別居しているなど更新が難しくなる状況になっている場合は、慎重に更新手続きを行ってください。
更新だからといって簡単に申請が通るようなものでありません。もちろん、しっかりと準備をすれば問題なく更新はできますので、あまり気張る必要はないですが、準備が何よりも大切です。
場合によっては、更新ができないという可能性もありますので、もしご不安であれば、一度ビザ申請の専門家にご相談ください。

日本人の夫が無職になった。更新できる?

配偶者ビザの更新直前で日本人の夫が無職になった場合はどうなるのか?
日本人の配偶者の審査項目は3つあって①結婚の信ぴょう性②結婚の安定性③結婚の継続性です。そうなると②の結婚の安定性という部分で入管から指摘を受ける可能性があります。ただし、そうはいってもそのほかの審査項目は問題なく、たまたま更新直前に無職になってしまっただけで、その後は仕事がすぐに決まるなどの事情があれば、審査項目の一つだけで不許可にされてしまうということは考えにくいです。
ただし、無職の時期における生活状況については説明をすべきです。例えば、外国人配偶者の方の収入があるとか、一定の貯金があるので問題などの説明をすることで、安定性には問題ないことを入管に伝えましょう。
もしも、外国人配偶者の方に収入がなく、貯金もあまりないなどの場合は、ご親族の援助が受けられることとその立証資料を提出してください。無職の場合でも、ハローワークなどでの求職状況などを説明し、しっかりと仕事を探している状況を話しましょう。
無職になってしまった状況は、包み隠さずに説明し、その間は問題ないという立証資料とともに入管に説明することが何よりも大事なことです。

離婚協議中で別居です。配偶者ビザの更新できるの?

このようなケースで更新期限が近い場合は、入管に事情を説明しなければいけません。仮に、離婚調停や裁判の場合は、判決確定までの間「日本人の配偶者等」の在留資格を更新し続けられるでしょう。
もちろんのことですが、裁判や調停の状況などは入管に資料などとともに説明をする必要ができてきます。
さらに身元保証人については、日本人の配偶者はこの状況下ではなることはできないと考えますので、友人などを立てることを検討しましょう。
また、別居の部分についてですが、これは別居をすることに合理的な理由があるかどうかで判断されますので、その説明ができさえすれば、更新に支障はないかと思われます。
ただし、通常の更新の場合と違い、入管へ説明すべき事項や資料提出などが発生しますので、通常更新に比べると更新手続きの難易度は上がらざるを得ないとお考えください。
また、離婚後の外国人の方は、日本人の配偶者ではなくなるため、定住者ビザなどの他のビザへ変更する手続きなどが必要になる場合もあります。離婚定住ビザって?

 


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最後まで、ページをご覧いただきありがとうございました。
当オフィスでは、初回(60分)無料相談を実施しております。
昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。
一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。

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