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入管ってどんなところ?

入管ってどんなところ?

ビザを申請される外国人の方やその関係者の方にとって入管は特別な存在です。
何故ならば、入管がOKをしなければ、結婚もままならず、日本に住むこと働くことが認められないからです。
いわば外国人の登竜門ともいうべき組織です。
ビザ申請をされる皆さん入管はどんな場所なのかご存知ですか?
少し私が一緒に入管がどんな場所なのか?ご案内いたします。

出入国在留管理庁

皆さんがよく「入管、入管」と言われるところは正式名称「出入国在留管理庁」と言います。
最近ですが平成31年4月の法改正に伴い、今までは法務省の内部部局として「出入国在留管理局」という名称で呼ばれていた入管ですが、庁に格上げをされ、法務省の外局として再編されました。
これは昨今の国際化、インバウンド需要の増加などによりますます外国人の入国手続きやその他の行政手続きに重要性が増した結果とも言えます。
東京都千代田区霞が関にある法務省の建物の中に、入国管理局はあります。そして、全国に8つの地方入国管理局、7つの支局、61の出張所があります。通常の出入国に関する手続きでは、霞が関に行くことはなく、地方入国管理局やその支局、出張所に出向きます。

出入国在留管理庁の扱う手続きとは?

入国管理局の扱う業務は、大きく分けて7つあります。
①出入国審査手続
②在留審査手続
③在留管理制度に関する手続
④特別永住者証明書の交付に関する手続
特別永住者の法的地位等を証明するものとして、特別永住者証明書を発行します。
⑤住居地の届出手続
中長期在留者に係る住居地の届出手続や特別永住者に係る住居地の届出手続です。
但しこの届出自体は、住居地の市区町村役場で行います。
⑥退去強制手続と出国命令制度
退去強制事由(入管法第24条)に該当する外国人を国外へ退去させる業務を行います。
⑦難民の認定に関する手続
難民認定申請を審査します。

1出入国審査手続き

これは入管の主要業務の一つ。海外旅行に行かれる方にはとても馴染み深い手続きです。
空港でパスポートを提示し出国のハンコを押してもらう手続きです。
また、外国人は出国手続きになります。
さらに外国人の入国・帰国手続きもこの手続きとして行います。

2在留審査手続き

日本に滞在するにあたり、外国人は当然に日本に滞在できるわけではありません。その時の日本に正当に滞在できるようにする資格が在留資格。この手続きを行うのがこの在留審査手続きです。

3在留管理制度

中長期の在留資格をお持ちの外国人は在留カードの発給を受けます。このカードの交付手続きや変更手続きを行うのが在留管理制度です。

4在留手続き

入管が外国人に在留資格ありと認定する手続きです。ここで発行されるのが、「在留資格認定証明書」です。

ビザ申請はどこにするのか?

日本で在留資格認定証明書の発行を受けたら、その後海外にいる外国人の方に郵送で送ります。その外国人は送られた在留資格認定証明書を持参し在日大使館、領事館に出向きビザ(査証)の発給申請を行います。
ビザ発給の申請を受けた在日大使館、領事館は改めて、在留資格があるか否かを審査します。日本でも審査し、在日大使館、領事館でも改めて審査し二重の審査をすることで、日本への安全配慮をしているのです。

入管でどんな権限があるの?

国際慣習法上、入国の拒否は国家の自由裁量とされています、ですので、外国人が自由に日本に入国できるというわけではありません。
入管法ではどのような外国人を日本に入国をさせていいかを詳細に定めており、ビザ申請があった場合にそれについて審査を行います。その際の審査には自由裁量が認められており、審査をする入国審査官の裁量によって許可不許可が決まってきます。
ですので、認定証明書が発行され、在日大使館などでビザ申請ができたとしても、入管で場合によっては不許可となるケースもあり得ます。

 


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最後まで、ページをご覧いただきありがとうございました。
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昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。
一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。

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