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婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書について

日本人が結婚する場合、男性が18歳、女性が16歳にならないとできないといった要件が存在します。
これはあくまでも日本人の婚姻要件であって、海外においては国ごとに婚姻の要件が違います。
そのために、国際結婚手続きをした際に国ごとの婚姻要件をきちんと満たしているのかどうかを証明する必要があります。
口頭では入国管理局も認めてくれるはずはありませんので、そこで必要なのが、この「婚姻要件具備証明書」です。

外国人が婚姻要件具備証明書を取得する場合

結論から申し上げますと、国ごとに違います。
事前に駐在大使館のホームページなどで確認するか、電話で問い合わせをしてください。
また、国によっては、独身証明、出生証明などを添付しないと証明してくれない場合があります。
この点については、配偶者ビザ申請や国際結婚の専門家である行政書士であれば、国際結婚手続きの段階からディレクションをしてくれる事務所が多くあります。もちろん、当オフィスもそのようなサービスを提供させていただいております。
国際結婚手続きをされようとお考えになる方の共通した認識として「面倒」という思いがあります。
ですが、その面倒な部分が特にビザ申請にあたって重要な肝になるということが多く、この婚姻要件具備証明書も配偶者ビザを許可に導くための大切な書類の一つになります。
ですから、国ごとにも手続きが違いますが、必ず取得しなければいけない書類だと割り切り、ご自身で全ての手続きを完了させるのか、配偶者ビザ申請の専門家に依頼してサポートしてもらうのかは、よくよくお考えになって判断されてください。

日本人が婚姻要件具備証明書を取得する場合

発行してくれるのは法務局です。
ただし気を付けなければいけないのは、出張所では発行できないということです。
必ず、本局や支局に出向いて発行申請をしてください。その際に、必要書類を事前に聞いておいて、その場で発行できないといわれないような準備を怠らないようにすることがスムーズに手続きをするにあたってのポイントです。

配偶者の母国の役所へ日本の法務局で取得した証明書を提出する場合

この場合、通常は外務省の認証という手続きが必要になります。ご本人でされても問題はありませんが、当オフィスにおいて代行を行っておりますので、ご本人で手続きがご面倒であればご相談ください。

発行してくれる場所はここ↓↓

日本人に関する婚姻要件具備証明書は,法務局若しくは地方法務局で発行しています。
法務局によっては即日に交付することが困難な場合もありますので,事前に電話等で問い合わせいただいた方がよろしいかと思います。

婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類等はこちら↓↓

1、日本人の戸籍謄本(独身である等現在の婚姻要件を審査がありますので、最新の戸籍謄本を取得して持参してください。)
2、印鑑(認印可能)
3、本人確認書類(例:ご本人の運転免許証,パスポート,健康保険証等)
※注意※
証明書の取得申請や受領については,必ず婚姻要件具備証明書を必要とする方ご本人が法務局に出向いて申請,受領します。
4、婚姻の相手方を特定します。ですので外国籍の方の国籍,生年月日,氏名,性別を正しく確認するようにしてください。
その際は、婚姻の相手方のパスポート等の証明書を提出する必要はありません。
ちなみに中国国籍の方の氏名は,中国で使用されている簡化体と称される文字で表記されている場合がありますが,この簡化体文字は日本の正しい文字(漢字)ではありませんので,証明書には記載できません。
したがって,証明書には日本の正しい文字で記載されますので,簡化体で表記されている場合は対応する日本の正しい文字(漢字)を確認してください。

 


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最後まで、ページをご覧いただきありがとうございました。
当オフィスでは、初回(60分)無料相談を実施しております。
昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。
そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化
このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。
1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。
ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。
ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようにサポートをさせていただきます。
一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。

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