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ドイツ人と国際結婚する手続方法

ドイツ人と国際結婚する手続方法

ドイツ人と国際結婚する場合を日本で先に国際結婚手続きをする場合と、ドイツで先に国際結婚手続きをする場合で別々にお話をします。

<ドイツで先に国際結婚手続きをする場合>

①必要書類をまず入手します

(ドイツ人の必要書類は以下の通りです↓↓)
・Geburtsurkunde(出生証明書) 原本を1通用意します。

(日本人の必要書類は以下の通りです↓↓)
・戸籍謄本※ドイツの出生証明書に相当
(初婚の場合)・・・戸籍謄本 原本を1通用意します。
(再婚の場合)・・・過去の婚姻・離婚の年月日が記載された戸籍謄本(通常は筆頭者が父親名と本人名義のものがあります。) 原本を各1通用意します。
・婚姻要件具備証明書 原本を1通用意します。
・住民票 原本を1通用意します。(不要の場合もあります。)

※注意※

・ドイツ以外の国で離婚歴がある場合は、外国における離婚の承認申請書の提出を求められる場合があります。
さらに、調停もしくは裁判で離婚が成立した場合は、判決文の提出を求められることがあります。
提出する書類については戸籍役場の指示に従ってください。
・場合によってはこの他にも書類の提出を求められることがあります。
あらかじめ婚姻届を提出する戸籍役場で確認をしてください。

 

 

②アポスティーユを取得します
①で入手した日本人側の書類にアポスティーユ認証をします。

 

 

③翻訳・認証を行います。

※注意※

書類提出先であるドイツの戸籍役場によっては、その役場の認めている翻訳者による訳文のみを受け付けるようにしているケースがあります。
必ずドイツの戸籍役場に確認をしてください。

 

 

④書類提出
①で揃えた日本人側の書類にアポスティーユ認証をつけ、ドイツ語の翻訳文を添付したものをドイツ人のお相手の揃えた書類と一緒にドイツ国内の管轄戸籍役場に提出をします。
日時を決め、お二人で戸籍役場に出向きます。その際にはパスポートの提示を求められますのです、持参ください。あらかじめパスポートの認証されたコピー提出の要請があった場合は、パスポートの原本とコピーを在日ドイツ大使館(総領事館)に提出し、認証をもらってください。
書類受理後、届出婚の式を予約することになります。予約後、戸籍役場の掲示板に婚姻についての掲示がなされます。その後、異議申し立てがなければ届出婚式を行います。届出婚式終了後、戸籍役場より婚姻証明書を発行してもらえるようになります。

 

 

⑤日本への報告的届出をします。
④で発行された婚姻証明書と戸籍謄本を駐在日本大使館に提出すれば、晴れて両国での国際結婚手続きが完了となります。

<日本で先に国際結婚手続きをする場合>

①必要書類を入手します

(ドイツ人の必要書類は以下の通りです↓↓)
・ドイツの出生証明書
・ドイツの婚姻要件具備証明書
※ドイツ人の必要書類については、婚姻届を提出される日本の役場に確認をするようにしてください。
また、ドイツの書類にアポスティーユ認証が必要かどうかも合わせて日本の役場の指示に従うようにしてください。

※注意※

・ドイツ以外の国で離婚歴がある場合は、外国における離婚の承認申請書の提出を求められる場合があります。
さらに、調停もしくは裁判で離婚が成立した場合は、判決文の提出を求められることがあります。提出する書類については戸籍役場の指示に従ってください。
・場合によってはこの他にも書類の提出を求められることがあります。あらかじめ婚姻届を提出する戸籍役場で確認をしてください。
・場合によってはこの他にも書類の提出を求められることがあります。あらかじめ婚姻届を提出する戸籍役場で確認をしてください。

 

 

②翻訳をします。
・ドイツ語の書類は必ず日本語に翻訳をしてください。
※ご自身で翻訳作成をしたものでも、受理してもらえるかどうかなどは、書類受理を予定する日本の役場に確認、指示に従うようにしてください。
※ドイツの婚姻要件具備証明書のみ日本語翻訳をドイツ大使館(総領事館)で作成が可能になります。
(ドイツ大使館、総領事館での翻訳作成依頼の際に必要なものは以下の通りです↓↓)
・ドイツ語の婚姻要件具備証明書の原本
・手数料(32.40ユーロ)※最新料金はその都度ドイツ大使館へお問い合わせください。
・ドイツ人の氏名カタカナ表記、日本人の氏名・出生地の地名を漢字表記で書いたメモ紙など

※注意※

ドイツ大使館、領事館でのドイツ語翻訳サービスを利用した場合、作成完了まで2週間程度かかりますので、時間には余裕を持たれてください。

(郵送での翻訳手続きに必要な書類は以下の通りです↓↓)
郵送での翻訳手続きを受け付けているのはドイツ総領事館のみとなります。東日本に住まれている方に関しては、ドイツ大使館、札幌名誉領事事務所窓口にてお手続きをしてください。
・ドイツ語の婚姻要件具備証明書の原本
・手数料(32.40ユーロ)※最新料金はその都度ドイツ大使館へお問い合わせください。
・ドイツ人の氏名カタカナ表記、日本人の氏名・出生地の地名を漢字表記で書いたメモ紙など
・受取人の住所、氏名、電話番号を記載したメモ紙

※注意※

郵送の際は、必ず上記書類を現金書留でお送りください。
完成した翻訳文については宅急便の着払いで郵送をされます。
返送まではおよそ2〜3週間程度要しますので、時間には余裕を持たれてください。

 

 

③日本で婚姻の届けを行います(両国で結婚成立)
婚姻届に署名・捺印し、日本語訳を添付した①②で入手・作成した書類と一緒に役場に提出をしてください。婚姻届が日本の役場に受理されれば、その時点でドイツでの婚姻も有効に成立します。

※注意※

ドイツの戸籍役場に届けをされない限り、ドイツの婚姻登記簿には登録されませんので、在日のドイツ大使館もしくは総領事館に届出を行なってください。
基本的にドイツの婚姻登記簿には記載するかどうかは任意的ですが、今後のために登録できればしておきましょう。

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