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オーストラリア人と国際結婚する手続方法

オーストラリア人と国際結婚する手続方法

オーストラリア人と国際結婚をされる場合、オーストラリアには「婚姻無障害証明書」という独自の書面があります。その証明書を取得することが必要になります。
これはオーストラリア人が、オーストラリア法に基づき結婚することができることを証明するための大事な書面になります。

<日本で先に国際結婚手続きをされる場合>

①日本にある在日オーストラリア大使館において、上記の「婚姻無障害証明書」を取得します。
この証明書を取得することによって、オーストラリア人がオーストラリアの法律上結婚することに何ら障害がないということを証明してくれます。
その証明のために必要な大事な書面になります。
(婚姻無障害証明書を取得するために必要な書類はこちら↓↓)
・ご夫婦のパスポート
・日本人の方の戸籍謄本
※当事者の一方が死別又は離婚をかつてされている場合に必要な書類はこちら↓↓
・離婚証明書
・死亡診断書

 

 

②日本の市区町村役場において婚姻手続きを行う
①で無事に在日オーストラリア大使館から婚姻無障害証明書を取得することができましたら、次は日本の市区町村役場において婚姻手続きを行うことになります。
(日本の市区町村役場に提出する書類はこちら↓↓)
・婚姻届
・婚姻無障害証明書(①で取得した書面です。)
・婚姻無障害証明書の日本語翻訳文
・戸籍謄本(日本人の方の、本籍地以外の市区町村役場で手続きをする場合は必要です。)
・オーストラリア人の方のパスポート

オーストラリア人との国際結婚でのポイント

オーストラリア人との国際結婚においては、日本で先に国際結婚手続きをした場合、オーストラリアにおいてもその婚姻は有効になります。
つまり、オーストラリア大使館に対して報告的届出をすることは不要になります。
結婚の登録などの制度もオーストラリアにはありませんので、不要となります。

<オーストラリアで先に国際結婚手続きをする場合>

①オーストラリアで先に国際結婚手続きをする場合ですが、以下の3つの方法から選んで手続きをすることになります。
オーストラリアにおいては、結婚式を正式に開き、手続きをする方法をとっています。

1、宗教婚:教会で牧師、神父などの立会いによって結婚をする
2、お二人の希望場所での結婚式:結婚執行者になってもらえる方を探し、結婚式をあげる
3、結婚登録所においての結婚式:結婚登録所において結婚執行者の立会いのもと結婚式を挙げる

1の宗教婚については、宗派などの関係で、結婚式を簡単に挙げることができない場合もある一方、誰でも結婚式をすることが可能な挙式もあります。
2はやはりどこでも結婚式を挙げることができる方法ですからお二人の思い出の場所や、景色がきれない場所などを選定することも可能ですから結婚執行者を探すことができさえすれば、お二人のよりニーズにあった結婚式を挙げることができる方式です。
ちなみに結婚執行者は一般的には知人友人の紹介などが多いようですが、そういった結婚執行者をされている方もいらっしゃるようですので、探すことは簡単です。
最後の3の方法は、結婚登録所という場所に出向いて、婚姻の意思があるかどうかなどの審査を受けることになります。その後結婚希望通知書と呼ばれる書面を提出、結婚式を予約して挙式を行います。州により異なりますが、一般的に150AUD程度の挙式費用がかかります。

 

 

②日本大使館に婚姻届などの書類を提出する
①の結婚式が終わりますと、婚姻証明書を発行してもらうことが可能になります。
その後は、日本側つまり日本大使館に報告的届出を行うことになります。
日本で先に国際結婚手続きをした場合は、オーストラリアには報告的届出は不要だったのですが、逆の場合は必要ですので、お気をつけください。
(日本大使館へ提出する書類はこちら↓↓)
1、婚姻届
2、①で発行された婚姻証明書
3、お二人のパスポートの写し
4、オーストラリア人のパスポートの日本語翻訳文
5、日本人配偶者の戸籍謄本
上記書類を日本大使館に提出し受理後、晴れて、両国での国際結婚手続きは完了となります。

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